2011年9月20日
防火管理新規講習、甲種防火管理再講習、防災管理新規講習などの防火・防災に関する講習の受講についてご案内いたします。
受講希望の方は、実施案内などをご覧頂き申し込み下さい。
消防法第8条により、多数の人を収容する建物の管理権原者には、防火管理者を定め、防火管理者により建物において防火管理を実施するための消防計画を定めさせるとともに、この消防計画に基づいて防火管理上必要な業務を行わせることが義務付けられています。
消防法に定める防火管理者として必要な資格を受講者に取得させることを目的に実施しています。
現在開催予定日は未定です。決定次第このページにてお知らせ致します。
近年、直下型地震等の大規模地震の切迫性が指摘されており、このような大規模災害時に、各事業所において防災管理体制の強化が喫緊の課題となっています。このため、消防法第36条に基づき準用する同第8条により、大規模・高層建築物について防災管理業務を推進する責任者となる防災管理者の選任と火災以外の災害に対応した消防計画の作成等が義務付けられました。(平成21年6月1日より施行)
消防法に定める防災管理者として必要な資格を受講者に取得させること目的に実施しています。
現在開催予定日は未定です。決定次第このページにてお知らせ致します。
この講習会は、消防法第8条第1項に定める防火管理者として必要な資格を取得した者のうち、消防法施行令第4条の2の第1項第1号の防火対象物の防火管理者に対し、さらに高度な知識及び技能を習得させることを目的に実施するものです。 講習実施要領により受講資格等をご確認の上お申し込みください。
劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院など不特定多数の人が出入りする建物(特定防火対象物)のうち、収容人員が300人以上で甲種防火対象物の防火管理者が受講義務対象となります。
再講習義務対象物の防火管理者に選任された日から4年を超える前に「甲種防火管理新規講習」を受講している場合は、1年以内に再講習を受講しなければなりません。
また、再講習義務対象物の防火管理者に選任された日以前4年以内に「甲種防火管理新規講習」又は「甲種防火管理再講習」を受講している場合は、それぞれの講習受講日から5年以内に再講習を受講しなければなりません。
なお、この再講習を受講しない場合は、甲種防火管理者としての資格は消失しませんが、再講習義務対象物の防火管理者としての資格は有しないこととなります。
現在開催予定日は未定です。決定次第このページにてお知らせ致します。
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