光陽町町内会規約
第1条 (名称および事務所)
本会は光陽町町内会と称し、事務所を光陽町コミュニティセンタに置く。
第2条 (目 的)
1.本会は会員相互の親睦融和を図り、健康な文化生活を営み、民主主義の原則に則り、公民として人間陶治に務め、良き社会人たらんことを目的とする。
2.第1項の目的を達成するためにも住民相互の連絡、環境整備、会所有施設の
維持管理等の良好な地域社会の維持と形成のための共同活動を行う。
第3条 (組 織)
1.本会は光陽町地内に居住する全住民を以って構成する。
2.第1項に該当しない個人または団体にあっては、本会の事業を賛助するため、賛助会員となることが出来る。
3.会員または賛助会員になろうとする人は、入会の意志を会長に示し運営委員会の承認を得なければならない。
4.本会は正当な理由がない限り、町内に居住する人の入会を拒んではならない。
5.会員は、次の各号に該当するときは、脱会したとみなす。
@ 光陽町地内に居住しなくなったとき。
A 死亡したとき。
B 町内会が解散したとき。
C 町費を1年間滞納し、かつ催告に応じないとき。
6.議決権は町内に居住する全員が有するが、同居人が総会に出席しているとき、
欠席している同居人は一時的に会員の議決権を失効する。
第4条 (役 員)
本会は、第2条の目的達成のため、次の役員を置く。
1.会 長 1名 本会を代表し、業務の執行を統轄する。
2.副 会 長 1名 会長を補佐し、会長事故あるとき、これを代理する。
3.会 計 1名 会計に関する業務を行う。
4.総務兼書記 1名 議事録の作成、案内等の業務を行う。
5.班 長 各班1名 班を代表し、班内の業務を担当する。
6.公民館館長 1名 公民館活動の企画、実施、統制的業務を行う。
7.公民館主事 1名 総務、体育、庶務的業務と公民館館長事故あるとき、
これを代理する。
8.婦人会会長 1名 婦人会行事の企画、実施、統制的業務を行う。
9.子 供 会
育成委員長 1名 子供会育成の指導、助言、行事計画の立案、実施の業務
を行う。
10.副 委員長 1名 委員長を補佐し、委員長事故あるとき、これを代理する。
11.納税組合長 1名 納税に関する業務を行う。
12.防犯 委員 2名 防犯に関する業務を行う。
13.交通推進隊 2名 交通等に関する業務を行う。防犯委員が兼務する。
14.会計監査役 2名 会計書類等の監査を行う。
15.相 談 役 若干名 業務執行等の助言を行う。
16.健康衛生推進委員1名 地域住民の健康づくりに関する業務を行う。(婦人会副会長が兼務)
第5条 (月当番)
各班に月当番を置く。月当番は班長の業務を分掌し班内の連絡にあたる。その
選出は輪番とし班長が定める。通常1ヶ月交替とする。
第6条 (役員の選出および任期)
第4条の役員の選出および任期は次の通りとする。
1. 会長の選出は次の順序とする。
1) 会長は自薦候補者を最優先とする。自薦候補者は旧班長に立候補を届け出るものとし、旧役員および新、旧班長出席の運営委員会で2名以上の場合は投票、1名の場合は同意において選出する。
2) 自薦候補者がいない場合の会長は旧役員および新、旧班長出席の運営委員会で数名候補者を推薦、2名以上の場合は投票、1名の場合は同意において選出する。
3) 前項でも会長が選出されなかった場合は4ブロックの輪番制とし、当番ブロック内から候補者を1名推薦して頂き、旧役員および新、旧班長出席の運営委員会の同意において選出する。
ブロック内での推薦方法については各ブロックの自主性とする。
4ブロックの構成 平成11年末の戸数 平成17年末
第1ブロック 1班および2班 25戸 25戸
第2ブロック 3班および6班 21戸 31戸
第3ブロック 4班 18戸 20戸
第4ブロック 5班 15戸 16戸
ブロックの順番は、第4ブロック→第3ブロック→第2ブロック→第1ブロックとする。
4) 上記で選出された会長候補が総会で承認されなかった場合は総会において会長を選出する。
2.各班から原則として1名以上の推薦された役員候補と会長推薦の会員を、会長が各役職に委嘱する。
但し、会長職通産3年以上および防犯・交通委員在任中の人は各班推薦役員候補を免除する。また会長職通算3年以上は班長を免除する。
3.婦人会、子供会育成委員等、各種団体の長はそれぞれの団体で選出する。
4.班長は各班で選出する。
5.全役員は総会の承認を必要とする。
6.役員の任期は、1月より12月31日までとし、再選を妨げない。
7.役員に欠員が生じたとき補充することが出来る。補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
第7条 (運営委員会)
本会は運営委員会を設置する。運営委員会は本会の執行機関であって、業務の計画および経費の見積、並びに業務の推進を図る。
運営委員会は会長、副会長、会計、総務、班長、公民館館長、公民館主事、婦人会会長、子供会育成委員長等、必要に応じてその他の役員を以て構成する。
第8条 (役員報酬)
1.会 長 町負担 30000円+市報酬金
2.副 会 長 町負担 10000円
3.会 計 町負担 15000円
4.総 務 町負担 10000円
5.公民館館長 町負担 15000円
6.公民館主事 町負担 15000円
7.婦人会会長 町負担 10000円
8.納税組合長 町負担 15000円 市の報酬金は町の収入とする。
9.防犯 委員 町負担 10000円 2名
10.交通推進隊 町負担 10000円 2名
第9条 (会 議)
1.本会は第2条の目的を達成するために次の会議を持つ。
@ 定期総会 総会は毎年1回1月上旬に行う。その日時、場所は会長が定める。
A 臨時総会 臨時総会は必要な都度、会長が召集する。
B 運営委員会 運営委員会は必要な都度、会長が召集する。
2.会議はその構成員の過半数以上の出席がなければ開会することが出来ない。この時、予め提出されている委任状は出席者数に加算することが出来る。
3.会議の議事は、出席者の過半数を以って成立し、出席者の同意を以って議決する。この時、予め提出されている委任状は委任指名された会員の表決に加算され、指名無き場合は会長の表決に加算される。
第10条 (会 計)
本会は第2条の目的を達成するために次の収入を以って充てる。
1.町 費 1世帯当たり 1ヶ月 1600円
2.入町費 1世帯当たり
3000円
3.寄付金
第11条 (納 入)
町費は毎月定められた日までに班長がその班を纏めて会計に納入する。収納した町費、入町費、寄付金は返却しない。
第12条 (会計年度)
本会の会計年度は毎年1月1日から12月31日とする。
第13条 (特別会計)
本会において予算外の事業、その他必要な場合は、特別会計を徴収することが出来る。但し、総会の決議を得るものとする。
第14条 (慶 弔)
1.本会の会員および同居人が死亡した場合、次のものを贈る。
@ 香 典 10000円
A 花 輪 1対
2.その他会員に慶弔、災害がある場合は、その都度運営委員会に図る。
第15条 (規約改定)
この規約は、総会において会員の4分の3以上の同意を得ないと変更することが出来ない。
第16条 (解 散)
1.本会が総会の決議に基づき解散する時は、総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
2.解散の時に存在する残余財産は、総会の議決を経て本会と類似の目的を持つ団体に寄付するものとする。
第17条 (文書配布係り)
本会に文書配布係りを置くことができる。文書配布係りは会長が委嘱し、運営委員会の承認を必要とする。
文書配布係りに謝礼として10000円を支給する。
(付 則)
1. この規約は昭和55年2月23日より施行する。
2. 平成6年2月1日全面改定
3. 平成11年11月1日一部改定
改定内容
1)第4条 現状に合わせて16、17の役員追加
2)第6条1.の会長選出方法全面改定
4. 平成12年1月16日一部改定
改定内容
役員報酬 会 計 10000→15000円
公民館館長 20000→15000円
公民館主事 10000→15000円
納税組合長 20000→15000円
5. 平成14年1月13日一部改定
改定内容 会長の雑用業務軽減のため第17条を追加、文書配布係りを明文化した。
6. 平成15年2月13日一部改定
改定内容 国民年金取扱機関変更に伴い第4条16、国民年金委員を削除し、
17、けんこう推進委員を16とした。
(取扱機関変更は平成14年から)
7. 平成16年1月18日一部改定
改定内容 会長職を引受けやすくするためおよび防犯・交通委員を役員扱いとするため
第6条2項に但し書き追加
8.平成17年1月1日 会計に関連する項目を補足事項として記録
(補足事項)
総会、運営委員会で決定、町内規約として規定していない会計に関連する項目
@ 愛の灯募金、歳末たすけあい募金は13年度より集金袋で募集月の前月に徴収し、町内会計へ一旦納入後、募集月に会計より一括支払うこととする。
(13年度定期総会で決定、定期総会記録4項参照)
募金の種類 募金月 徴収月 徴収金(募金額)
愛の灯募金 8月 7月 300円
歳末たすけあい募金 12月 11月 350円
A 奉仕活動は年間3回とし、奉仕活動月の前月に集金袋にて1000円徴収し、町内会計へ納入、奉仕作業参加者には報酬金として1000円支給する。
奉仕活動月 徴収月 徴収金
4月 3月 1000円
7月 6月 1000円
10月 9月 1000円
9.平成19年1月14日一部改定
改定内容 婦人会長の業務を軽減するためおよび業務を明確にするため第4条16項を改定
(婦人会長→婦人会副会長)
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