光陽町光寿会規約

(名称および事務所)
第1条 本会は光陽町光寿会と称し、事務所を光陽町コミュニティセンタに置く。

(目 的)
第2条 本会は会員相互の親睦融和と、心身共に健康で長生きを計り、良き老人として長寿社会作りに資することを目的 とする。

(構 成)
第3条 本会は、光陽町に在住する男女を問わず、満65才以上の者で構成する。(但し、60〜64才の任意加入を可とする)

(会費および会計年度)
第4条1.本会は、第2条の目的を達成するため、次の収入を以って充てる。
   1)町内会よりの助成金
   2)会員の会費(但し、会費徴収の必要が生じたときは、会員の総意によって定める)
   2.本会の会期は、1月1日より12月31日までとする。

(役 員)
第5条 本会には、次の役員を置く。
    会長1名、副会長1名、会計1名、会計監査1名
 1.会長は、会の運営、計画、行事に参画し、会議の召集並びに総会を召集する。また、校下陵寿会等の連絡事項等、必要な事項を会員に報告通知する任務を担当する。
 2..副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき、これを代理する。
 3.会計は、会費の徴収、助成金、寄付金等、収支に関する一切の会計事務の管理を行い、総会において報告する義務を有する。
 4.会計監査は会計を監査する。

(役員の選出)
第6条 会長の選出は、毎年、総会または前日までに会員間で話し合って定め、他の役員は会長が指名する。

(慶弔規定)
第7条 1.敬老の日等には、会員に対し記念品を贈りお祝いする。
   2.会員が死亡したときは、香典として金5000円と弔旗を供えるものとする。
    3.会員が1ヶ月以上、入院のときは、金3000円をお見舞金として贈るものとする。
      4. 会員が満88才(米寿)、満99才(白寿)を迎えた場合には金5000円相当のお祝品を贈呈する。

(総会と役員の任期)
第8条 総会は、年1回とし、毎年1月中に行う。
    役員の任期は、総会より総会までの約1年とし、再選を妨げない。

(議決および規約の改廃)
第9条 総会・会議の議決および規約の改廃、追加は出席会員の過半数の同意を以って決定する。

(付 則)
この規約は平成7年1月1日より施行する
1.平成23年2月6日一部改定
  改定内容 1)第3条 会員の構成年齢(6065才)および但し書きを改定
       2)会員増加に伴い第5条 役員に副会長を追加

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