光陽町自主防災会規約(案)

(名 称)
第1条  この会は、光陽町自主防災会(以下「本会」と言う)と称する。

(事務所の所在)
第2条  本会の事務所は、町内会長宅に置く

(目 的)
第3条  本会は会員の隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、地震などの災害による被害の防止および軽減を図ることを目的とする。

(事 業)
第4条  本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 
 1.地震などの災害に関する知識の普及に関すること。
  2.地震などの災害に対する災害予防に関すること。
  3.地震などの発生時における情報の収集伝達、初期消火、救出救護、避難誘導など応急対策に関すること。
  4.防災訓練の実施に関すること。
  5.防災資器材の備蓄に関すること。
  6.その他、本会の目的を達成するために必要な事項。

(会 員)
第5条  会員は光陽町に居住する全世帯をもって構成する。

(役 員)
第6条  本会は、第3条の目的達成のため、次の役員を置く。
  1.会   長   1名
  2.副 会 長   1名
  3.幹   事   4名
   
4.会   計   1名
  5.監 査 役   2名

(役員の選出および任期)
第7条  第6条の役員の選出および任期は次の通りとする。
     1.役員は町内会役員の互選による。
     2.役員の任期は1月1日より12月31日までとし、再選を妨げない。

(役員の任務)
第8条  役員の任務は次の通りとする。
     1. 会長は本会を代表し、会務を統括し、地震などの災害発生時における応急活動の指揮命令を行う。
     2. 副会長は会長を補佐し、会長の事故のあるときはその職務を行う。
     3. 幹事は会務の運営にあたる。
     4.会計は本会の会計事務をつかさどる。
     5.監査役は会の会計を監査する。

(会 議)
第9条  本会は第2条の目的を達成するために次の会議を持つ。
      1. 総 会
      2. 役員会

(総 会)
第10条 総会は全会員をもって構成する。
   1.総会は年1回開催する。但し、特に必要がある場合は臨時に開催することが出来る。
   2.総会は会長が招集する。
   3.総会は次の事項を審議する。
    1)規約の改正に関すること。
    2)防災計画の作成および改正に関すること。
    3)事業計画に関すること。
    4)予算および決算に関すること。
    5)その他、総会が特に必要と認めたこと。
   4.総会は、その付議事項の一部を役員会に委任することが出来る。

(役員会)
第11条 役員会は会長、副会長、幹事、会計によって構成する。
   1.役員会は次の事項を審議する。
    1)総会に提出すべきこと。
    2)総会により委任されたこと。
    3)その他、役員会が特に必要と認めた事案。

(防災計画)
第12条 本会は地震などの災害による被害の防止および軽減を図るため、防災計画を作成する。
   1.防災計画は、次の事項について定める。
    1)地震などの発生時における防災隊組織の編成および任務分担に関すること。
    2)防災知識の普及に関すること。
    3)防災訓練の実施に関すること。
    4)地震などの災害発生時における情報の収集伝達、出火防止、初期消火、救出救護および避難誘導に関すること。
    5)その他、必要な事項。

(会 費)
第13条 本会の会費は総会の決議を経て定める。

(経 費)
第14条 本会の運営に要する経費は町内会会計をもってこれに当てる。

(会計年度)
第15条 会計年度は町内会規約に準ずるものとする。

(会計監査)
第16条 会計監査は年1回監査役が行う。但し、必要がある場合は臨時にこれを行うことが出来る。会計監査の結果は総会に報告しなければならない。

(付 則)
     1.  この規約は平成1 年 月 日から実施する。
     2. 関連資料として光陽町自主防災隊組織および光陽町自主防災隊組織表がある。

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