光陽町コミュニティーセンター管理規則
第1条 (管理責任)
コミュニティセンターの管理は管理運営委員会(以下委員会と言う)がその責務に当たる。
第2条 (管理事務)
日常のコミュティセンターの管理と運営は公民館長が行う。
第3条 (使用許可)
コミュニティセンターを使用するときは、前日までに所定の用紙により公民館長に使用許可を受けなければならない。
第4条 (使用の不許可)
次の各号に該当するときは、コミュニティセンターの使用を許可しない。
1. 公益を害し、または風俗を乱す恐れが有ると認められる時。
2. 建物および付属設備等を破損する恐れの有る時。
3. その他、公民館活動および運営に支障が有る時。
4. その他、公民館長が不適切と認める時。
5. 社会教育法第23条に抵触する恐れが有ると認められる時。
但し、委員会において必要と認めたものについてはこの限りではない。
第5条 (使用時間)
コミュニティセンターの使用時間は午前9時より午後10時までとする。但し、公民館長の許可を受けた場合はこの限りでない。
第6条 (使用料)
コミュニティセンターの使用許可を受けたものは、別表に定める使用料を納付しなければならない。営利を目的としたもの、および町内会の認めた関係団体以外の者の使用については前納とする。
第7条 (使用者の心得)
使用者は許可を受けた目的以外に使用し、または使用の権利を他人に譲渡、または転貸してはならない。
使用者は次の事項を守らなければならない。
1. 火災、盗難の予防
2. 整理整頓の徹底
3. 施設備品の保全整理
4. 使用時間の厳守
5. 戸締りの徹底
6. 使用後は原状回復を確認の上、公民館長に届け出る。
7. その他公民館長が指示した事項
第8条 (損害賠償)
コミュニティセンターの使用中に建物または付属設備および器具等を破損または滅失した時は、何人の行為であるを問わず公民館長に届け出ると共に原形に復し、または弁償しなければならない。
第9条 (入室の承諾)
使用者は管理上または運営上の必要のためにする委員会委員および公民館長並びに町内会役員の入室を拒むことが出来ない。
第10条 (許可の取消し)
使用者が第3条の許可を受けるにあたり、虚偽の記載もしくは申立てをし、または第7条の規定に違反した時は、直ちに許可を取消されることがある。
第11条 (使用の順番)
公民館長が許可するにあたり使用許可申請書が同じ日に重複した場合は申請日の日時の順番とし、公のものと個人との重複した場合は、公のものを先順番とするものとする。但し、公民館長が緊急に使用が必要であると認め許可する場合はこの限りでない。
第12条 (清 掃)
コミュニティセンターの清掃は月、2回以上行うものとする。
第13条 (改 廃)
この規則の改定は、委員会で審議し、町内会の総会で承認を受けなければならない。この規則に定めるもののほか特に必要が生じた場合は委員会がその都度裁定する。
(付 則)
1. この規則の制定は昭和57年4月17日、施行は昭和57年1月1日とする。
2. 平成6年3月6日改定
改定内容 光陽町コミュニティセンター料金表
光陽町コミュニティセンター料金表
別表 平成6年3月6日改定
使 用 区 分 |
施 設 名 |
時 間 帯 |
料 金 |
営利を目的としたものが使用する場合 |
全 室 |
全 日 |
30,000円 |
町内会が認めた関係団体以外の団体が使用する場合 |
和室A、B、C
和室A、B、C
全 室
全 室 |
昼間(各室につき)夜間(各室につき)昼 間
夜 間 |
5,000円
5,000円
10,000円
10,000円 |
結婚式、葬儀、その他慶弔等に使用する場合 |
全 室 |
二 日 |
10,000円 |
注1. 町内会が認めた団体とは、
婦人会、老人会、青年団、子供会育成会、防犯協会、各班会合、学校関係の役員会およびそれに付帯する会合、その他委員会あるいは公民館長が認めた団体。
注2. 時 間 帯
昼間とは、 A 9:00〜13:00
B 13:00〜17:00
夜間とは、 17:00〜22:00
全日とは 9:00〜22:00 を言う。
注3. 暖 房 料 金
暖房器具1台につき1時間300円を加算する。
暖房器具は、原則として11月から3月の期間使用とする。
結婚式、葬儀その他慶弔等に使用する時は、暖房料金も含むものとする。