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内航不定期航路事業とは

内航不定期航路事業とは、料金を決めて、旅客を募って乗せて決まった航路を運航輸送する事業をいいます。
遊覧船・観光船・イルカウォッチングなどがあります。

12名までの旅客を乗せる場合は、営業開始の30日前に届出申請をしなければなりません。

13名を超える旅客を乗せる場合は、許可が必要になります。

当事務所では、能登島・七尾湾・富山湾・若狭湾等の北陸エリアで遊覧船事業開始の届出または、許可申請の代行を行います。

旅客12名までを乗せる運航事業

12名までのお客様を乗せて運航する場合は、営業開始の30日前に監督官庁である国土交通省(運輸局)に
『内航不定期航路事業の届出申請』をしなければなりません。

所有の小型船舶でイルカウォッチングクルーズなどをやっている事業者さまがおおくこの届出申請になります。

輸送運航できない船舶の詳細は、FAQをクリックお願いします。

13名を超える旅客を乗せる運航事業

許可が必要になる場合は、13名を超える旅客を乗せて運航する場合には、『旅客不定期航路事業の開業許可申請』が
必要になります。

12名までの人を乗せる運航事業に比べると申請書類が多く申請費用(収入印紙料金)もかかります。

輸送運航できない船舶の詳細は、FAQをクリックお願いします。

一般旅客定期航路事業を営む者は、航路ごとに許可が必要になります。

許可申請には、次の書類が必要になります。

  • 氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者
  • 航路の起点、寄港地及び終点、当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設の概要その他国土交通省例で定める
    事項に関する事業計画(資金計画その他国土交通省令で定める事項を記載した書類添付含む)

申請代行対応エリア

七尾湾・能登島・輪島・金沢港(石川県)氷見・射水・富山湾(富山県)三国港・若狭湾(福井県)北陸エリアの申請
対応しております。

北陸エリアで内航不定期航路事業の新規開業の際には、当事務所まで御連絡お願いします。

安全管理規定とは

安全管理規定とは、運航輸送についての決まりごとになります。

国土交通大臣は、定めた安全管理規定が国土交通省令に適合しない場合は、その事業に対して変更を命じることができます。

  • 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項
  • 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理体制に関する事項
  • 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理方法に関する事項
  • 安全統括管理者(上記三つを統括管理等をする者)の選任に関する事項

安全管理規定では、一定の波高・風速などによる運航中止などが記載されます。具体的な数字を決めなければなりません。
他にも多くの規定があるので申請前から運航管理者を中心に熟知しなければなりません。

安全管理規定は、雛型が決まっています。その規定について事業内容・規模・その地域の地形・天候などごとによって決め
なければなりません。

安全統括管理者

安全統括管理者とは、運航業務を統括管理させるために事業運営上の重要な決定に参画させる管理的地位にある者であり
かつ一般旅客航路事業に一定の実務経験その他国土交通省令の要件を備える者をいいます。

安全統括管理者は、必ず選任しなければなりません。

選任した者が変更する場合にも届出等が必要になりますので御注意お願いします。

FAQについて

内航不定期航路事業のFAQについては、次の通りになります。

輸送運航できない船舶について教えてください。

二つあります。一つは、船舶検査証(用途欄)に小型遊漁兼用船と書かれてある船舶と二つは、漁労(遊漁)
時以外の旅客定員が0人の船舶は、できません。

上記の小型遊魚兼用船と記載されてありました。内航不定期航路事業業務は、できないでしょうか。

当該船舶の用途の変更設定手続きをすることで解除されます。詳細は、当事務所まで御連絡下さい。
また漁労(遊漁)時以外の旅客定員が0人の船舶については、旅客定員の設定手続きで解除になります。

安全統括管理者は、小型船舶免許証が必要ですか。

船長兼任安全統括管理者の場合は、小型船舶免許証(または海技免状)が必要になります。

2級(1級)のみの小型船舶免許証所有ですが、船長になれますか。

特定小型船舶免許証が必要になります。1日の特定旅客講習のみで取得できます。ただし、取得後すぐに
操縦できるのは難しく運航管理者の判断によります。

損害賠償保険額は1人あたりの補償額を教えてください。

人の運送においての旅客1人あたり最低3,000万円以上になります。

一度だけのクルーズでも許可または届出が必要になりますか。

臨時・季節的な不定期なものでも必要になります。

事業用船舶を共同所有していますが使用できますか。

できます。その他の所有者がこの業務に携わっていなくても良いです。ただし別途、同意書は必要になります。

水陸バスを開業する場合は、どうなりますか。

陸と水路を同じ車両で観光する水陸バスについて水路を使うので海上運送法による申請が必要になります。
詳細は当事務所まで御連絡下さい。

申請代行の料金

海上運送法申請の料金については、次の通りになります。

海上運送法申請(代行料金)
申請名料金
12名までの人を乗せる運航事業開始届出100,000円~230,000円
(規模によって異なります。)
13名を超えるお客様を乗せる運航事業開業許可280,000円~750,000円
(規模によって異なります。)
お問合わせについて

海上運送のお問合わせは、当事務所までお願いします。お申込みの場合は、必要書類等をお届けいたします。

海上運送のお問合わせ方法
連絡方法番号連絡可能時間について
電話0761-57-30858時00分~18時00分まで
携帯(PHS)070-5633-04487時00分~22時00分まで
FAX0761-57-30858時00分~20時00分まで
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