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北陸地区の船舶検査日程

操縦をする個人について小型船舶免許更新を各自でしなければなりませんが、船舶本体の方に
ついては、定期と中間検査を受検しなければなりません。車検と同じようなものになります。

20t未満の小型船舶検査(定期・中間検査)北陸地区の日程は、次の通りになっております。

検査の申請は、10日前までに日本小型船舶検査機構(JCI)に提出しなければなりません。

小型船舶検査のJCIへの申請・立会いを代行は、みやもと海事事務所までお願いします。 当事務所での代行申込み
は、申請検査20日前と立会い申込みは検査20日前までお願いします。

ジェットスキーやプレジャーボート、ヨット等のオーナー様自身でなされることが多いかもしれませんが、面倒
な申請の手続き・都合で行けない検査立会い検査の代行いたします。(検査は平日が多いので代行が便利です。)

検査は、マリーナ・漁港等で行いますので検査当日の準備をお願いします。

地域 10月 11月 12月 1月 2月
金沢市・内灘町・白山市・
能美市・小松市
(火曜日が中心)
7・21 4 9 未定 未定
加賀市
(水曜日が中心)
15・29 26 3 未定 未定
羽咋市・七尾市
(月曜日が中心)
6・20 10 8 未定 未定
富山市・滑川市・魚津市・
高岡市・射水市・小矢部市
(木曜日が中心)
9・16・
23・30
6・27 4・11 未定 未定
氷見市
(木曜日が中心)
16・30 27 4 未定 未定
坂井市・あわら市
(水曜日が中心)
8・15・
22・29
5・26 3・10 未定 未定
福井市・鯖江市・越前市
(水曜日が中心)
8・22 5 10 未定 未定

船舶検査代行手数料

申請・立会いを同時で代行するとお得な割引がございます。また、高岡市以東・羽咋郡以北・坂井市以南は、
2,000円追加になります。(船舶検査立会いのみ)

富山市以東・七尾市以北は、は3,000円追加になります。(船舶検査立会いのみ)

検査名 申請JIC代行 検査立会い代行 申請・立会い同時
定期検査 2,200円 7,000円 8,000円
中間検査 2,200円 5,000円 6,000円

定期検査・中間検査の流れ

定期・中間検査の流れは、次のSTEP1~STEP7のようになります。

STEP1日本小型船舶検査機構(JCI)より船舶検査の案内がきますので検査手帳で確認お願いします。

STEP2検査申請書を作成(当事務所で2,200円で作成代行できます。)

STEP3検査10日前までにJCIへ郵送必着

STEP4検査料金振込み

STEP5JCIより連絡

STEP6検査当日、立会い(仕事等で参加できない場合、定期検査7,000円・中間検査5,000円で代行します。)

STEP7検査合格後は、船舶検査証書、船舶検査手帳、船舶検査済証票が交付

立会代行の場合は、事前に打ち合わせをして立会後は、オーナー様に検査の概要を説明することになります。

船舶検査書の有効期限

船舶検査書の有効期限で定期検査と中間検査の違いに注意した上で、
三つの場合で検査時期を確認お願いします。

  • 中間検査は、検査期限日3カ月前後(6カ月)
  • 定期検査は、検査期限日3カ月前(3カ月)

上記の期限内に受検した場合の次回検査期限日は変わりませんが、
期限より早く受検した場合は、繰り上げになります。

種類 定期検査 中間検査
搭載人員13人を超える5t以上の旅客船 5年 1年おき
搭載人員13人以下の5t未満の旅客船 5年 2~3年時
一般の小型船舶 6年 3年
船舶検査の種類

船舶検査の種類は次の通りになります。定期検査・
中間検査などがあります。

  • 定期検査 初めて船舶を航行する時、又は船舶検査
    証書の有効期限が満了した時に受ける精密な検査
  • 中間検査 定期検査と定期検査の中間に受ける簡易
    な検査
  • 臨時検査 改造、修理等を行った時又は航行区域や
    最大搭載人員を変更する場合に受ける検査
  • 臨時航行検査 船舶検査証書を持っていない船舶を
    臨時に航行させる場合に受ける検査
  • 特別検査 国土交通大臣が必要と認める時に受ける
    検査
船舶検査について

船舶検査は、船舶は海水に常に接していて海という広いところで
船体に海水が、漏れたり、エンジンの故障等が起きないように
したり、万が一の火災時の消火する消火器の設置などのために
実施をします。

定期的・中間的に検査を行わなければ航行できません。

20t以上船舶検査

当事務所では、20t未満の小型船舶検査の申請・立
会代行のみを行っております。20t以上の船舶につい
ては地域的に少ないため行っておりません。

また、20t未満のプレジャーボートでもエアクッシ
ョン艇や水中翼船などの特殊な船舶は、国土交通省
が検査を受検をすることになります。