海技免状と小型船舶操縦士の同時更新申請についてのページになります。有効期限によって起算日が異なりますので御確認お願いします。
同時更新申請のポイントは概ね、次の5つになります。
海技免状・小型船舶操縦免許のどちらかが有効期限1年以内にあることが最低条件(一方が1年以上でも可)
同時更新申請で有効期限が5年後になる特典は海技免状の有効期限が6カ月以内のみ。
(小型のみ6カ月以内の場合は同様にはなりません。)
有効期限が6カ月以上1年未満の場合(小型・海技いづれか)は、次回有効期限起算日は、申請日になる。
小型・海技免状のともに有効期限が6カ月以上1年未満の場合は、次回有効期限起算日は、早く到来する期限日
の翌日となります。
小型船舶操縦免許・海技免状がともに有効期限6カ月未満の場合は、早く到来する日の有効期限日の翌日が起算日
になります。
海技免状と小型船舶操縦免許証を複数お持ちの方がおられます。ともに更新しなければ期限切れしてしまいます。
海技免状の有効期限が6カ月未満と小型船舶操縦免許(有効期限が1年以上の場合を含みます。)の同時申請は
海技免状の有効期限の翌日が起算日になります。
例えば、有効期限が平成27年10月1日の海技免状と平成28年11月1日の操縦免許を申請日(平成27年6月1日)に
同時申請する場合は、ともに新しい有効期限の起算日は平成27年10月2日(次回有効期限日は、平成32年10月1日)
になります。
ともに6カ月未満の時は、早い有効期限日の翌日が起算日になります。
例えば、有効期限が平成27年10月1日の操縦免許と平成27年10月15日の海技免状を申請日(平成27年6月1日)
に同時更新する場合は、ともに有効期限の起算日は平成27年10月2日(次回有効期限日は、平成32年10月1日)
になります。
海技免状の有効期限が6カ月以上と小型船舶操縦免許(有効期限が6カ月以内の場合)の同時申請後の新しい有効期限
の起算日は、共に申請日になります。
例えば、有効期限が平成28年2月1日の海技免状と平成28年11月1日の操縦免許を申請日(平成27年6月1日)に
同時更新する場合は、ともに有効期限の起算日は平成26年6月1日(次回有効期限日は、平成32年5月31日)になります。
ともに6カ月以上1年未満の場合は、申請日が二つの新しい有効期限日になります。
例えば、有効期限が平成27年9月1日の操縦免許と平成27年8月1日の海技免状を申請日(平成27年6月1日)に
同時申請する場合は、ともに新しい有効期限の起算日は平成27年8月1日(次回有効期限日は、平成32年7月31日)
になります。
海技免状の複数(航海・機関・通信・電子通信)申請がある場合で有効期限が異なる場合は前述と同じになります。
有効期限が6カ月未満の平成27年7月1日の海技免状(航海)と平成27年8月1日の海技免状(機関)を申請日
(平成27年6月1日)に同時更新する場合は、ともに有効期限の起算日は平成27年7月2日になります。
(次回有効期限日は、平成32年7月1日)
有効期限が平成28年2月1日の海技免状(航海)と平成28年10月1日の海技免状(機関)を申請日(平成27年6月1日)
に同時更新する場合は、ともに有効期限の起算日は平成28年2月2日になります。
(次回有効期限日は、平成33年7月1日)
両方(小型船舶免許・海技免状)が失効してしまった場合でも同時申請ができます。
小型と大型の失効講習日は違っていても申請日が同じであれば再交付できます。
再交付する方は、申請日が起算日となります。
身体検査証明書は海技免状申請用且つ、指定医で行ってください。
海技免状申請用の身体検査証明書は、PDFダウンロードよりお願いします。
同時申請(大型と小型)をされる場合は、海技士用の身体検査1枚を提出しなければなりません。
海技免状(航海・機関・通信・電子通信)などで同時申請される場合も同様になります。
種類毎ではなく1枚になります。