総トン数20t以上の船舶の海員として雇入されての船員手帳の書換え・紛失再交付・新規申請は、石川県・富山県の申請代行はみやもと海事まで。
船員手帳とは、船員の雇用状態等をあらわす身分証明書になります。
各船員手帳の有効期間は、交付日より10年間(日本人の場合)になります。
有効期間の満了または、船員手帳手の余白ページがなくなった場合は、海運局または、船員法
での指定市町村の窓口で船員手帳の書換え申請をしなければなりません。
必要書類 | 備考 |
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申込み書 | 用紙は、郵送します。 |
委任状 | 用紙は、郵送します。 |
写真2枚 | 縦5.5センチ、横4.0センチで最近6カ月前に撮影したもの |
書換をされる船員手帳 | 紛失されないようにしてください。 |
雇用証明書 | 雇用契約関係の事実が明らかでないとき |
船員手帳を紛失した場合は、再交付しなければなりません。
船長には各船員の船員手帳を保管する義務があるので乗船中を除き、紛失すると船舶には
乗り込めなくなります。
紛失再交付の必要書類(代行)は、次の通りになります。
紛失した場合は、海運局または、船員法での指定市町村の窓口で船員手帳の再交付申請を
しなければなりません。
必要書類 | 備考 |
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海員名簿(提示) | 雇用証明書(雇用関係事項証明書)でも可 |
申込み書 | 用紙は、郵送します。 |
委任状 | 用紙は、郵送します。 |
写真2枚 | 縦5.5センチ、横4.0センチで最近6カ月前に撮影したもの |
住民票 | 本籍地の記載のあるもの |
船員手帳を破損(毀損)してしまった場合は、再交付しなければなりません。
毀損・破損の再交付の代行での必要は、次の通りです。
必要書類 | 備考 |
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雇用証明書 | 雇用関係事項証明書でも可 |
申込み書 | 用紙は、郵送します。 |
委任状 | 用紙は、郵送します。 |
写真2枚 | 縦5.5センチ、横4.0センチで最近6カ月前に撮影したもの |
船員手帳 | 毀損している船員手帳になります。 |
総トン数20t以上の船舶の職員として雇入されて乗り込む場合には船員手帳の受有しなければ
なりません。
船員手帳の受有は、新規申請をしなければなりません。
交付を受ける方が未成年の場合は、法定代理人の許可書が必要になります。
必要書類 | 備考 |
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雇用証明書 | 雇用関係事項証明書でも可 |
申込み書 | 用紙は、郵送します。 |
委任状 | 用紙は、郵送します。 |
写真2枚 | 縦5.5センチ、横4.0センチで最近6カ月前に撮影したもの |
戸籍謄(抄)本 | 本籍地の記載のある住民票でも可。 |
乗組員の国際化に伴い外国人船員の雇入れでの船員手帳が必要になります。
外国人船員の船員手帳は、発行した日より5年の有効期限になります。
必要書類については、当事務所まで御連絡お願いします。
船員手帳の交付・書換・訂正・再交付の代行はみやもと海事までお願いします。
船員手帳の申請代行料金は、次の通りになります。
料金には、収入印紙・郵送料・代行手数料が含まれております。
書換え・再交付・新規代行申請のいずれとも5,410円になります。