HOME > 海技免状更新 >海技免状の改正ポイント

更新時の有効期限

海技免状更新時の有効期限についてのポイントは次の通りになります。ただし、小型船舶免許更新は除きます。

  • 有効期限の6カ月以上前に更新した時は、次回有効期限が更新した日より5年後になります。
  • 有効期間更新の申請前6カ月で3カ月以上の乗船履歴が必要であること。

有効期限の6カ月未満で更新された場合は、現在の有効期限より5年後になります。

海技士(航海)ECDISと限定免許

電子海図情報表示装置(ECDIS)対応の船舶に海技士(航海)の職員として乗船する場合には、
内外航船・船種・トン数に関わらず、海技士(航海)ECDIS免許が必要
になりました。

電子海図情報表示装置(ECDIS)対応でない船舶に海技士(航海)の職員として乗船する場合には、
海技士(航海)非ECDIS能力限定免許で構いません。

海技士(航海)ECDIS免許になるためには、電子海図情報表示装置(ECDIS)講習を受講しなければなりません。

電子海図情報表示装置(ECDIS)講習を受講しないと海技士(航海)非ECDIS能力限定免許の状態になります。

ただし、平成28年12月31日までは、電子海図情報表示装置(ECDIS)対応の船舶に海技士(航海)
ECDISでない海技士(航海)非ECDIS能力限定免許の方でも乗船できます。

つまり、ECDIS対応船舶に乗船必要な方は、平成28年12月31日までに電子海図情報表示装置(ECDIS)
講習を受講しなければなりません。

海技免状にECDISに乗船できない海技士(航海)非ECDIS能力限定と表示されるのは、平成29年1月1日以降
に更新される場合になります。

講習時の身体検査廃止

これまで海技免状(更新・失効)講習会場で実施していた身体検査を廃止しました。
ただし、小型船舶免許は除きます。

今後は、講習・乗船履歴・同等業務で更新される場合や失効再交付の場合は、指定の医療機関で
身体検査を受検しなければなりません。

指定の医療機関(富山県・新潟県・石川県分)は、指定の医療機関をクリックお願いします。

身体検査基準の変更

身体検査の視力検査の合格基準がこれまでの0.6以上から次の通りに変更になりました。

  • 海技士(航海)は、左右(各目)0.5以上。
  • 海技士(機関)は、両眼0.4以上及び、色覚の追加
  • 海技士(通信)は、左右(各目)0.4以上及び、色覚の追加
  • 小型船舶免許は、左右(各目)0.5以上。

両眼とは左右同時に視力検査を行うこと。

各目は、左右それぞれの視力検査を行うこと。

海技士全て(航海・機関・通信)に色覚が必要になります。注意ください。

試験その他改正点

海技免状のその他改正点は、次の通りになります。

  • 第一種身体検査合格証明書にかかる約定を廃止
  • 第二種身体検査合格証明書にかかる約定を廃止
  • 6級海技士(航海)試験の試験科目で航海計画と船位通報制度の2科目を追加
  • 海技士(航海)試験の科目で乗組員の管理、組織及び訓練を削除
  • 海技士(機関)試験の科目で乗組員の管理、組織及び訓練を削除
改正についての質問

海技免状の改正点について質問がある場合は当事務所まで御連絡お願いします。

御連絡方法
方法番号
電話・FAX0761-57-3085
携帯電話070-5633-0448
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