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特定旅客免許は船長としてのパスポート

20トン未満の次の旅客船舶には、特定旅客免許が必要なので確認下さい。

特定旅客免許は、船長としてのパスポートで有って取得したからといって、すぐに船長になれるわけではありません。

たとえば、新規で開業される場合は、不定期航路の届出又は、定期航路許可、船舶登録をしなければなりません。

従事される場合でも運航統括管理者の判断がない限り、すぐには船長になれません。

また遊漁船の開業には、特定旅客免許の他にも行政上の許認可・講習があります。

御不明な点がございましたら当事務所まで御連絡お願いします。

特定旅客免許が必要でない場合の注意点

推進機関(エンジン)のついていない上記の船種は、小型船舶免許が必要ないので特定旅客免許も要りません。

手漕ぎ、ろかいで周遊する屋形船などが例えです。

20トン以上の旅客船を船長として乗船する場合、海技免状が必要になりますが、旅客講習はありません。

ただし、異なる20トン未満の旅客船を操縦する場合はこの限りではありません。注意ください。

主な船種の代表例と共通の事項について

取得後にどのような種類の船長になれるのか、主な船種の代表例は次の6つが挙げられます。
それら以外にもあるので各自確認ください。

  • 遊覧船
  • 遊漁船
  • 屋形船
  • 渡し船
  • 水上タクシー・バス
  • スキューバーダイビング

共通の事項(特定小型旅客免許)について、20トン未満の船舶で推進機関がついており、
不特定多数の旅客を乗船する等になります。

遊覧船

渓谷・湾・湖・河川等の景勝地、名所を船長として舵を取るには、特定旅客免許が必要。

イルカ、クジラウォッチングをする遊覧船が最近、増えています。

都市部の夜景を観るクルーズ、1級河川等の中流の絶景を渡る河川下りなどあります。

遊漁船

遊漁船とは、有料で釣りがメインの遊覧船になります。漁船とは定義が異なります。

お客を乗せて船長として航行する場合には、特定旅客免許が取得しなければなりません。

屋形舟

古風な内外装の日本建築型の屋形舟は、大都市の河川を中心に分布しています。

動力エンジンがある屋形舟の船長には特定小型旅客免許が必須になります。

渡し船

渡し船は、主に河川などで隔てている近隣である両方の岸を結び渡す役割の船舶です。

1級河川などの水路が多い日本国内では、渡し船が活躍しています。

渡し船の殆どが公営です。後述の公務と特定旅客免許を確認下さい。

旅館・公共施設に行くのに水路を使わなければならない送迎用の船長には特定旅客免許が必要です。

水上タクシー・バス

大都市の河川、瀬戸内海などを中心に活躍している水上タクシー・バスは、水路・海路を移動する上で不可欠です。

1台で陸路と水路の観光・遊覧をこなすバスがあります。総20トン未満の場合は、特定旅客免許が船長には保有
しなければなりません。

スキューバーダイビング

海の中に潜るスキューバーダイビングは、若者を中心に人気があるマリンスポーツの一つ。

ダイビングポイントまでお客さんを乗せて小型船舶で向かう場合の船長も特定旅客講習が必要になります。

インストラクターなどを行っているところがメインとなります。

公務と特定旅客免許

旅客でない仕事で使用する公務(巡視船・取締船)の場合については、特定小型旅客船舶免許の対象外になります。

ただし、有料・無料は問わない不特定多数の旅客を乗り込む公営の20トン未満の水上バス・渡り船等は、前述と同様
になります。