郵送申請・本籍地変更などの申請事例辞典ページ

郵送申請・本籍地変更・必要書類の有効期間など小型船舶免許申請の事例辞典ページで構成しています。

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は~わの検索内容一覧

は~わまでの検索内容の小型船舶免許申請については次の目次一覧まで参照下さい。

は~わまでの検索内容目次

紛失の事例集

紛失再交付で期限が切れている場合はできません。この場合は失効講習を受講して滅失顛末書を併せて添付する。

紛失再交付の申請後に紛失したものが見つかった。新しい船舶免許証が発行されてからの返品(船舶免許証・
収入印紙)はできない。

一度、紛失すると操縦はできなくなる。ただし見つかった時点又は再交付の時点で持参することで操縦できる。

必要書類の有効期間

必要書類の有効期間は、次の通りになります。

  • 更新・失効時の講習修了証明書及び身体検査は、発行の日から3カ月以内
  • 進級・取得時の試験機関合格証明書は発行日より1年間以内
  • 進級・取得時に試験機関に提出する身体検査証明書は、検査日より
    (試験終了日まで)6カ月以内
  • 住民票は、交付日より1年間以内
  • 申請委任状は、記載日より1年間有効
  • 試験委任状は、記載日より1年間有効
  • 写真は、撮影してから6カ月以内

古い船舶免許証の取り扱い

申請後の古い船舶免許証の取り扱いについて、更新の場合は古い操縦免許証をパンチで穴をあけた上、もらえる。

ただし、更新以外の再交付、進級、特定旅客の場合はもらえない。

運輸局によってはその際受領書等をかかなければならないので印鑑持参。

新しい船舶免許を持参せず、古い穴のあいた船舶免許証(まだ有効期間ある場合でも)だけ持参では操縦できません。

返納確約書

講習終了後に本人に返した船舶免許証を新しい免許証交付後に運輸局返納する時期が有効期限越えていても失効
(期限切れ)にはならない。

船舶免許証のコピーを返納確約書とともに必ず添付しなければならない。

講習前に紛失した場合は返納確約書を作成できても申請はできない。

返納確約書は、事前申請の際には作成提出の必要がなります。

記載事項がうすれている船舶免許証のコピーでも顔写真が判別できれば追加書類なし。

記載事項に変更が有った場合でも、返納確約書提出で講習後、船舶免許証を返してもらえます。

船舶免許証の記載事項の本人確認に係る部分に欠損有る時、返納確約書は使えない。

返納中に船舶免許証を紛失してしまった場合の滅失顛末書は、更新・失効用で御提出ください。

ボート免許の定義

俗に言うボート免許とは、総トン数20トン未満の1・2・特殊小型船舶操縦免許証のことである。

ボート免許は、船舶免許証ともいう。

ボート免許と(小型)船舶操縦免許証は同じである。

本籍地変更

本籍地変更とは、本籍地の都道府県の変更をいいます。

本籍地のうち(都道府県は変わらず)市町村での変更がある場合は、住民票の添付は必要ありません。

滅失顛末書

滅失顛末書・返納確約書で提出する自動車運転免許証と船舶免許証のコピーは、モノクロで足りる。ただし、全ての記載が分かる様であること。

返納確約書提出後に船舶免許証を紛失してしまった場合は、速やかに滅失顛末書を提出しなければならない。

紛失した船舶免許証を見つけた場合は、顛末書云々、その船舶免許証を運輸局へ返納しなければなりません。

記載事項が欠けてしまい紛失していない場合でも滅失顛末書を提出しなければならない。

有効期限の統一

小型船舶免許証と海技免状の更新時での有効期限を早く到来する方に統一ができる。

どちらも有効期限があり、早く到来する方が1年以内であることを要する。ただし、ひとつが期限切れの場合はできない。

詳しくは、同時更新申請のページをクリックにて参考ください。

郵送申請

本人自己申請に限り、小型船舶免許申請を郵送で行うことができます。

ただし、簡易書留郵便で送らなければなりません。

代理申請は、小型船舶免許申請を郵送で行えません。

また申請書などを事前にそろえばければならないので慣れた方以外ですと不備で何度も郵送する必要がでます。

割れてしまった船舶免許証

割れてしまった船舶免許証については、前述にある毀損したを参照下さい。

割れてしまった部分は捨てないようにしてください。

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