書類の重ね方・住所変更等の申請での事例事典ページ

書類の重ね方・住所変更・設備限定などの船舶免許の申請事例集の検索内容ページになります。

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さ~その事例検索内容

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事前申請

事前申請を適用したい場合は、更新講習で講習開催日と有効期限が運輸局開庁していない土日曜・祝祭日
又は、連休等に開催及び満了していることが必要になる。

必要書類を講習前までの開庁時間内に運輸局窓口へ提出して確認をしなければならない。よって閉庁時間にポスト
に入れておくだけことは講習前の事前申請が完了したとはいえない。

口頭だけでの事前申請はできません。予め書類を提出しなければ行えません。

講習に船舶免許証を持参する以上、事前に提出書類の中で返納確約書・操縦免許証のコピーが必要になってきます。

その他詳細は事前申請まで参照下さい。

写真の事例集

OCR申請書に糊で貼ってある写真が外れる可能性があるので、写真の裏面は氏名は必ず記載してください。

眼鏡を掛けて(コンタクトを持っていない)0.5以上の場合、眼鏡を外しての写真は可能です。

デジタルカメラで撮影した写真でも使用できるが背景が白色等であることや上記のことをクリアしなければ
なりません。

スマートフォンで媒体で自分撮り機能より斜め上、下から撮影したものは使用できません。

自分で撮影なされる場合に写真用紙は普通のコピー用紙では不可。写真専用の光沢ある厚紙でお願い致します。

レンズが薄暗いタイプのサングラスを掛けられた写真は必要書類として受付できません。

枚数すべてが同じ写真である必要ありません。6カ月以内に撮影したものでサイズや要件に適合したものであること。

船舶免許交付後に再交付や進級の場合、申請日より1年以内の場合は同じ写真を使用できます。

講習時に受講者が写真を一枚持参する予定だったが、忘れてしまった。この場合は身体検査に合格しないと講習を
受けることができませんので次回の講習になります。

写真の裏面に氏名をボールペンで記入しますが、表面に凹凸が出たりしません。

明度や彩度は問いませんが、あまりにも極端な場合は受付できません。

化粧されても構いません。ただし、本人と判別しにくいものは再度取り直し求めることになります。

前回の小型船舶操縦免許証と同じ服装は、紛らわしくなるので御遠慮ください。

住所変更

船舶免許証の住所変更については、記載事項の変更までお願いします。

番地・棟・号室の変更だけでも住所変更になります。

同一世帯に住んでいる家族での住所変更で小型船舶免許証の更新など同時に申請する場合は、本籍地の入っている
住民票は、1枚(家族が含まれていること)のみで良い。人数分まで揃える必要ありません。

書類の重ね方

ここでは申請時に書類をバラバラに出すよりも運輸局の方に見て頂きやすい重ね方を述べます。

書類をクリップで留めます。厚紙のOCR申請書はクリップしないでおきます。

更新・再交付の場合(一番上から)

  • 小型船舶操縦免許証(左上クリップ)
  • 納付書
  • 講習修了証明書
  • 住民票(変更がある場合)
  • 身体検査証明書
  • 委任状
  • 滅失顛末書・返納確約書

滅失顛末書・返納確約書の場合は自動車運転免許又は、船舶免許証のコピーが一番上になります。

運輸局によっては、滅失顛末書・返納確約書が一番上の場合もありますがここでは一番下にしました。

新規・進級の場合(一番上から)

  • 小型船舶操縦免許証(進級の場合)
  • 納付書
  • 合格証明書
  • 住民票
  • 委任状
身体検査の事例集

講習会場で身体検査を行うのは、医師だけでなく身体検査員が行います。

医師は取得・進級時に事前に受検する場合。身体検査員は更新・失効講習になります。

左上の申請者欄(住所・氏名・フリガナ・区分・電話番号など)は御自身または代理人のみが記載できる。

左下から右の検査欄は、医師のみの記載になる。

取得のみ弁色力の検査を実施する。(進級は空欄で可)

身体検査で異常と診断されても講習又は試験時に再検査を行う。

新規・進級の医師が行う場合にしばしば疾病の有無に無と記載があり業務の支障に丸がついていない場合がある。
疾病に無と丸があれば二つ隣の項目の業務への支障が空欄でもかまわない。(運輸局によって異なる場合有)

検査の詳細参照事項

  • 身体検査で視力検査が右目又は左目が0.5以上でもう一方が0.5未満の場合、
    0.5以上ある方で視野角度150度以上あれば良い。
  • 裸眼で0.5未満でも矯正視力(眼鏡・コンタクト)0.5以上で合格になる。
  • 聴力は約300メートル離れた個所から約120デシベルの汽笛音が聞こえるか検査。
  • 白内障(両目)の場合は業務に支障があるので身体検査に合格できない。
  • 緑内障(両目)の場合は症状具合により、医師又は検査員の判断による。
  • 糖尿病、高血圧などの疾病でも業務に支障をきたさない。
  • 指の欠損時において握力は欠損時の手で15キログラム以上が必要。
  • 小型船舶操縦士様式の身体検査証明書を誤って海技士様式の身体検査証明書で医療機関で受検した場合でも小型で必要な項目に医師の検査があれば使用できる。
捨印について

捨印の押印は、義務付けられていません。お客様にお任せします。

捨印が押印されている場合で書類に誤り・訂正がある場合でも訂正箇所に訂正印を押印していただく場合有り。

捨印があるからといって書類の誤りがないように記入お願いします。

捨印は、同一書類及び申請に於いて印鑑を使用すること。

設備限定について

操縦することに身体的理由から設備を付しての操縦を限定条件とし、船舶免許発行時に記載される。

症状がなくなってから申請することで設備限定を解除することができる。

船舶免許証の右上の級の区分に設備限定について記入がある。詳しい内容は裏面に書かれることもある。

設備限定と写された船舶免許証は限定解除を行うことにより記載が外される。

船舶免許