納付書・訂正印などの申請事例辞典

納付書・訂正印・訂正再交付などの小型船舶免許申請事例辞典のページになります。

HOME  >  小型船舶免許の申請事例辞典  >  納付書・訂正印などの事例

た~のの検索内容一覧

た~のまでの検索内容の小型船舶免許申請については次の目次一覧まで参照下さい。

た~のまでの検索内容目次

訂正印の事例集

委任状などで記載事項が間違えてしまった場合の対処法は、原紙をコピーして書き直す又は、間違えた箇所に二重線を引きその上に訂正印鑑を押印することになります。

二重線から外れた個所への押印は訂正印として扱われません。

当事務所に提出する申込書には訂正印の必要はございません。

訂正再交付の事例集

小型船舶免許証は身分証明書として使用できますので、記載事項(住所・氏名・生年月日・本籍都道府県・級の区分)に変更が生じた場合は訂正再交付を行わなければなりません。

発行後に(記載事項の変更がないのに)誤りがある場合、無料で再交付できます。

しばらくして船舶免許を見て記載事項の変更がないにもかかわらず誤りがある場合は、申告書を記載して頂いた上で職権による訂正になります。

上記のような場合もあるので発行後は、必ず記載事項(住所・氏名・生年月日・本籍都道府県・級の区分)を御確認してください。

出前(出張)講習について

出張講習について初め届出があった開催場所の直前の変更(人数が増えての変更・開催場の都合など)のはできません。

遅くても3週間前までに変更の御連絡をください。(原則は1カ月前)

テーブルと椅子・机の設置がなくても開催には支障ありません。

スクリーン又はホワイトボードの設置が整うようにお願いします。

当日、参加者の一部が欠席15名以下になった場合でも開催はされます。

15名以上の参加者は、所属外でもかまいません。

電子申請

小型船舶免許申請の電子申請については、できません。

詳しくは、前述のオンライン申請をクリックにて参照ください。

海技免状についても電子申請は、できません。

特定旅客講習

船舶免許証を持ってない方や特殊の方は、受講できません。

紛失している状態での特定小型船舶免許よくある質問まで御確認下さい。

失効されている方の特定旅客講習の受講は可能になります。

上記について失効している場合の特定旅客申請はできません。再度、期限切れ再交付をしてからになります。

特定旅客取得の納付書に貼る収入印紙は、保有している1級又は2級取得の金額。

詳しい事項については、特定小型旅客安全講習まで参照。

納付書ついて事例集

必要書類である収入印紙のない納付書は、申請できません。

納付書には、申請者名・住所・該当する区分・申請内容・金額をボールペンで記入したうえ収入印紙を事前に貼らなければならない。

収入印紙は、運輸局では販売できません。郵便局にて事前に購入ください。

自己申請の方については、都道府県証紙でなく収入印紙を貼ることに注意。

収入印紙は組み合わせ(例えば1,350円分なら1,000円一枚・300円円一枚・50円一枚)になります。

納付書に収入印紙を組み合わせで貼る場合は、間隔をあけて下さい。

納付書に収入印紙を貼った後、割印などの押印は絶対にしないで下さい。使用できなくなります。

超過分や不足がないものも申請できません。

申請内容は、更新の場合は小型更新、再交付の場合は小型再交付(期限切れ)または(紛失)など新規取得の場合は登録免許税と記載しなければなりません。

貼りつける金額は、申請・区分により異なります。

納付書の一覧表
小型船舶免許の申請(級)収入印紙
更新1,350円
新規取得(1級)2,000円
新規取得(2級)1,800円
新規取得(特殊)1,500円
新規取得(2級)1,800円

船舶免許