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操縦が可能な分類について

船舶免許証がなくても操縦ができる船舶は大きく分けて次の二つに分類できます。

  • 人力で航行する類
  • 動力で航行する類

人力とは、手や足の力で、動力は燃料を注入し推進機関であるエンジンで航行する意味です。

人力で航行する船舶

海・河川・湖のフィールドで手足を使った人力で進む次のようなボートがマリンスポーツの一翼を担っています。

登録長が3メートル未満でプロペラやエンジンが搭載していないなら、人力で航行する船舶は、船舶免許証がなくても操縦できるのは言うまでもありません。

  • 競技用のカヌー
  • 手漕ぎボート
  • 足漕ぎのスワンボート
  • 樽船
  • 動力のないゴムボート
  • 動力のない帆船

免許証の有無にかかわらず、船を操縦する時点で船長です。様々な海難に注意しなければなりません。

動力で航行する船舶

動力が搭載されている船舶を船長として操縦するためには、ボート免許証が必要であるとは限りません。

ただし、長さやエンジン構造などが小規模のものに限定され、次の基準を超えないものになります。

  • 登録長が3メートル未満のもの
  • 推進機関の出力1.5kw(約2馬力)未満
  • 直ちにプロペラの回転を停止することができる機構を有する船舶、又はその他のプロペラによる人の身体
    の傷害を防止する機構を有する船舶

ただし、改造などで基準を超える場合で操縦するには、免許証が必要です。

上記の三つに全てに該当する船舶については、検査を受けないで乗船操船できるようになりました。