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七つある船長の遵守事項

船の最高責任者である船長が小型船舶を操縦するにあたって遵守事項が、次の七つになります。

小型船舶操縦免許証の裏面右上に青字で記載されてあるので確認してください(ない場合も有り)。

遵守事項を違反による行政処分としての反則点数・罰点については別ページをご参照ください。

  1. 酒酔い操縦などの禁止
  2. 免許者の自己操縦
  3. 危険操縦の禁止
  4. 救命胴衣の着用義務
  5. 発航前点検の実施
  6. 見張りの実施
  7. 事故時の対応

酒酔い操縦などの禁止

酒酔い操縦などの禁止とは、飲酒・酒気帯び状態での船舶操縦はできないことを意味します。

酒を飲んで十分睡眠をとったとしても、アルコールを抜けない場合や体調不良時は、操縦を控える判断が求められます。

ちなみに酒酔い操縦などのニュアンスとして、薬物も含まれるといわれております。

免許者の自己操縦

免許者の自己操縦とは、小型船舶免許証を保有(記載)している本人が操縦しなければならないことです。

小型船舶免許証を持っていない人に免許証を貸して操縦させることは無免許操縦に当たり、してはいけません。

ただし、取得の際に試験(教習)会場で教員などを同乗して実技操縦をする場合は除かれます。

危険操縦の禁止

危険操縦の禁止とは、遊泳区域に水上バイクや船舶が航行することなどの行為をしてはなりません。

また、イルカを水上バイクで追い回す不届き者の行為も該当されます。

救命胴衣の着用義務

救命胴衣の着用義務とは、船舶に乗っているすべての人がライフジャケットを身に着けなければならないことです。

ライフジャケットについては別途、専門ページの着用義務の改正まで確認ください。

発航前点検の実施

発航前点検の実施とは、出発前にエンジン(機関部)や燃料、法定備品などに不具合がないかチェックを必ずしないといけません。

これを怠ることで大海原のどこか分からないところで故障で動かなくなってしまうのを未然に防ぎます。

海上保安庁の出動で大きな出費がかかってしまうことも忘れてはいけません。

見張りの実施

見張りの実施とは、船の周り360度の視界で他の船舶が航行して来ないか確認しなければなりません。

見張りは、機械や設備がするものではありません。もしもに備えて常に人が周りを確認しつづることで安全な航行が保たれます。

他の船舶が避けてくれるとは限りません。お互い見張りの実施を行うことで衝突や海難を防げるからです。

事故時の対応

事故時の対応とは、航行中に衝突したり海難している船舶を発見したときは速やかに救助活動を行わなければなりません。

たとえば、煙を立ち上っているのを見えれば、海難している可能性があるので救助に行かなければなりません。