郵送申請・本籍地変更・必要書類の有効期間など小型船舶免許申請の事例辞典ページで構成しています。
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紛失再交付で期限が切れている場合はできません。この場合は失効講習を受講して滅失顛末書を併せて添付する。
紛失再交付の申請後に紛失したものが見つかった。新しい船舶免許証が発行されてからの返品(船舶免許証・
収入印紙)はできない。
一度、紛失すると操縦はできなくなる。ただし見つかった時点又は再交付の時点で持参することで操縦できる。
必要書類の有効期間は、次の通りになります。
申請後の古い船舶免許証の取り扱いについて、更新の場合は古い操縦免許証をパンチで穴をあけた上、もらえる。
ただし、更新以外の再交付、進級、特定旅客の場合はもらえない。
運輸局によってはその際受領書等をかかなければならないので印鑑持参。
新しい船舶免許を持参せず、古い穴のあいた船舶免許証(まだ有効期間ある場合でも)だけ持参では操縦できません。
講習終了後に本人に返した船舶免許証を新しい免許証交付後に運輸局返納する時期が有効期限越えていても失効
(期限切れ)にはならない。
船舶免許証のコピーを返納確約書とともに必ず添付しなければならない。
講習前に紛失した場合は返納確約書を作成できても申請はできない。
返納確約書は、事前申請の際には作成提出の必要がなります。
記載事項がうすれている船舶免許証のコピーでも顔写真が判別できれば追加書類なし。
記載事項に変更が有った場合でも、返納確約書提出で講習後、船舶免許証を返してもらえます。
船舶免許証の記載事項の本人確認に係る部分に欠損有る時、返納確約書は使えない。
返納中に船舶免許証を紛失してしまった場合の滅失顛末書は、更新・失効用で御提出ください。
滅失顛末書・返納確約書で提出する自動車運転免許証と船舶免許証のコピーは、モノクロで足りる。ただし、全ての記載が分かる様であること。
返納確約書提出後に船舶免許証を紛失してしまった場合は、速やかに滅失顛末書を提出しなければならない。
紛失した船舶免許証を見つけた場合は、顛末書云々、その船舶免許証を運輸局へ返納しなければなりません。
記載事項が欠けてしまい紛失していない場合でも滅失顛末書を提出しなければならない。
小型船舶免許証と海技免状の更新時での有効期限を早く到来する方に統一ができる。
どちらも有効期限があり、早く到来する方が1年以内であることを要する。ただし、ひとつが期限切れの場合はできない。
詳しくは、同時更新申請のページをクリックにて参考ください。
本人自己申請に限り、小型船舶免許申請を郵送で行うことができます。
ただし、簡易書留郵便で送らなければなりません。
代理申請は、小型船舶免許申請を郵送で行えません。
また申請書などを事前にそろえばければならないので慣れた方以外ですと不備で何度も郵送する必要がでます。