機能確認表・記載事項の変更・旧海技免状など小型船舶免許の申請事例辞典ページとして分類されています。
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旧海技免状や小型船舶操縦免許証の期間にかかわらず失効講習を受けることで再交付できる。
講習の他にも、失効の状態で試験又は、講習での進級ステップアップでの再交付ができる。
更新とちがい期限切れ(失効)再交付は、乗船履歴や同等業務での再交付はできない。
氏名・本籍都道府県・住所が変更した場合には本籍地記載の住民票が必要になります。交付後1年まで使用できます。
生年月日の変更があった場合にも必要になります。
本籍地変更の事例はクリックお願いします。
上記の記載事項の変更とは別に事実でない誤りがあった場合について住民票・戸籍抄本・戸籍記載事項証明書の
うちいずれか1つフリガナがあるものを提出していただくことで訂正できます。
いずれもフリガナがない場合は、申立書で訂正することになります。(職権による訂正)
折れてしまった又は、割れた船舶免許証をテープでつなぎ留めることか可能である。ただし、記載事項がない
場合は再交付しなければなりません。(滅失顛末書が必要)
記載事項が全て残っている場合の毀損は再交付はしなくてもよい。更新する場合は、滅失顛末書の提出する必要ない。
機能確認表とは、小型船舶操縦免許証に設備限定が付けられている方が持っているJMRAより交付された
身体検査事項の詳細の書類をいいます。
詳細は相談コーナーをクリックにて参照。
機能確認表の書類の内容が変わらない限り、有効期限はありません。
更新毎に次のように相談コーナーで厳密に確認を行いますが、次の三つのケースが考えられます。
機能確認表の記載事項 | 対応 |
---|---|
内容が変わらない場合 | 相談コーナー無しで通常の身体検査を受検及び機能確認表 に必要な書類を揃え運輸局申請 |
内容が変わらないが紛失した | 再交付をJMRAに無料で申請後、上記と同じ。 |
内容が変わってしまった | ①相談コーナー受ける ②機能確認表届く ③機能確認表に必要な書類揃える ④医師の身体検査を受検(相談コーナーの前でも可。) ⑤運輸局申請 |
旧海技免状と現在船舶免許の対照表は次の通りです。
失効再交付時の委任状作成に御参考下さい。
平成15年6月以前に取得した旧小型船舶免許証と現在の小型船舶免許証の対照表になります。
旧船舶免許証 | 対応する現在の船舶免許証 |
---|---|
旧1級・旧2級 | 1級・特殊・特定 |
旧3級・旧4級 | 2級・特殊・特定 |
旧5級 | 2級(1海里限定)・特殊・特定 |
旧4・旧5級湖川限定 | 2級(5トン・湖川小出力限定) |
住所地でなくても全国の希望の講習会場で受講できる。
更新と失効は、開始から60分まで同じ会場で受講になる。それ以降の80分は失効講習の方が残って進める。
遅刻してもあきらめず受付に行くことをすすめる。
30分までなら遅刻分を失効で受講できる場合があります。
講習中にトイレの場合は、申告後に一時的に行ける。ただし、用が済み次第講習に着席しなければなりません。
それ以外の退出は認められない。
受講後、交付された講習修了証明書を紛失した状態で申請はできません。
破れてしまった講習修了証明書は、記載事項が分からない場合は申請に使用できない。
水などでぬれてしまい記載事項が分からない場合も破れてなくても申請に使用できない。