相談コーナーは、事前の予約をして身体検査の基準に適合しない場合や身体機能で船舶に操縦できるか分からない場合に実施します。
小型船舶免許証を持つことは、一人で操縦を行うことができる前提で交付されます。
5年毎に更新をしてゆく目的の一つは、身体検査で船舶操縦に必要な視力、聴力検査、疾病の問診等で操縦
できるかどうかを診断することがあります。
視力、聴力検査の他に身体検査で判断できない場合(弁色力が通常でない場合、隻腕によるハンドル操縦、
指の欠損による握力不足)があります。
そのような時のために身体適正相談コーナーが設けられていて、義肢、義足などの設備をつけることで操縦
ができる船舶免許証(設備限定)があります。
更新・失効講習などで身体検査の基準に適合しない場合や身体機能で船舶に操縦できるか分からない場合は、
日本海洋レジャー安全振興協会へ事前に相談コーナーの予約をしなければなりません。
相談コーナーで操縦の適正診断を行い機能確認表を作成の上、御本人に郵送します。
機能確認表については、機能確認表まで参照ください。
相談コーナーの料金は、無料になっておりますが、御予約の時に御確認お願いします。
予約する場合は、1カ月以上前に電話やファクシミリーで詳細を御伝えしなければなりません。
予約されない場合は、相談コーナーは一切できません。
日本海洋レジャー安全振興協会以外の講習機関では、相談コーナーは実施しておりません。
相談コーナー当日は、本人確認ができる運転免許証または、小型船舶免許証を御持参下さい。
身体適正相談コーナーは、更新・失効講習の場合は、講習前か講習後または、別の日になることがあります。
身体適正相談コーナーでは、確認をするためにハンドルを回すことをして頂いたり、実際に船舶操縦をして
いただく場合があります。
結果は、翌日以降の郵送になります。
身体適正相談コーナーでの診断で小型船舶免許に設備限定が付く場合があります。
1級船舶免許をお持ちですが、相談コーナーでの判断で、航行区域に限定が付く場合などがあります。
弁色力(色覚)が通常でない場合には、航行時間に限定が設けられます。
一度限定船舶免許が交付された時でも基準に達することで限定解除申請をすることができます。
小型船舶免許を更新・失効再交付講習前に実施する身体検査は、基準に合格しなければ講習受講へ参加
できなくなります。
また、小型船舶操縦士試験の身体検査試験に合格できなければ学科、実技試験に受験できません。
視力検査で0.5未満の場合(ただし、一方が0.5未満でも0.5以上の目の視野角度が150度ある場合は、
相談コーナーの予約は必要ありません。)
聴力検査は、離れた場所から汽笛音を判断できるかの確認になります。補聴器付けて検査できます。
疾病についての問診(高血圧、糖尿病、心臓疾患など)で操縦に支障ないかを判断します。
弁色力についての検査は、船舶灯火の色について判断確認の検査をします。
身体検査は、講習前または、歯科医以外の医療機関で受検できます。費用は、講習時750円になりますが、
医療機関での受検は3,500円~12,000円となっております。
両目とも白内障の場合は、身体検査の合格できません。