ライフジャケット着用義務の改正

ライフジャケット着用義務が平成30年2月1日より施行されるので船長は確認が必要です。

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ライフジャケットの着用義務

船に乗ったらライフジャケット(型式に桜マークの付されいるもの)を着用しなければなりません。

平成30年2月1日より全面義務化となりましたので船長に携わる方は、注意してください。

ライフジャケットには、浮力が働くため着用すると落水した場合、生存率が2倍以上になるデーターがあります。

ライフジャケット着用は船長の義務

ライフジャケット着用は船長の義務となりその範囲は広義にわたります。

同乗するものに桜マークのあるライフジャケットを着用されること。

船長は、ライフジャケットを持ち込みする者に対しての桜マークがあるものか確認する。

乗船する小型船舶の用途、航行区域及び構造によって、複数のグレードに合わせた桜マークのあるライフジャケットを着用すること。

適用除外(後述)の判断をする。

着用義務違反をした場合

船長は、自ら及び同乗者へのライフジャケット着用義務違反すると次のようなデメリットがあるので肝に銘じてください。

船長が違反点数が2点付されます。(これまでの違反点数が累積5点になることで最大6か月の小型船舶免許証が停止となります。)

船長に対して、違反点数が出た時点で再教育講習通知が来る(受講することで違反2点が免除されますが、再教育講習受講の出費がかさんできます。)

違反点数の付与は、平成34年2月1日から開始されます。

桜マークのあるライフジャケット

昔から使っているライフジャケットを付けていれば大丈夫だと思うのは、間違い。

型式に桜マークが付されているライフジャケットでなければ違反2点の着用義務違反となります。

そもそも桜マークとは、どんな規格なのでしょうか?国土交通省がおこなう試験で安全基準(水中で浮力が7.5kg以上あり、
顔を水面上に維持できる等)をクリアしたものには、桜マーク(型式承認試験及び検定への合格印)が付されます。

着用義務が適用除外・努める義務

小型船舶操縦士免許が必要なすべての小型船舶の乗船者は、原則としてライフジャケットの着用義務の対象となります。

ただし、以下の[A]から[J]までの場合、「適用除外」又は「着用に努める義務」となります。

[D]から[I]までは12歳未満の小児、水上オートバイの乗船者、1人乗り漁船で漁ろうに従事する者には適用されません。
(従来どおり着用義務となります。)

  • [A]船室内にいる方 (屋根と壁に囲まれた船室の中にいる方)
  • [B]命綱・安全ベルトを着用している方
  • [C]船外で泳ごうとされる方
  • [D]船外で専用の装備を用いたスポーツ・レクリエーションをする方
  • [E]船外で専用の装備を用いた作業をされる方
  • [F]安全措置が講じられたヨットレースの競技の選手
  • [G]安全措置が講じられた船上における神事等
  • [H]防波堤内に係留された船にいる方
  • [J]船長が定めた安全場所(転落のおそれが少ない場所)の範囲内にいる方
  • [K]やむを得ず着用できない(負傷・障害・妊娠中・サイズ合わないなど)

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