マイナンバーと小型船舶免許代行申請

マイナンバー(個人番号)を含むものは、小型船舶免許代行申請では使用できないことをこのページにて御理解お願い致します。

小型船舶免許

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マイナンバーとは

マイナンバーとは、国民に固有の12桁番号を付した個人情報で個人番号カードと通知カードの二種類あります。

通知カードとは、平成27年に簡易書留で郵送された紙製のもので、個人情報カードは前者より写真添付等の申請をして平成28年に市区町村に出向いて発行された上でその場で受領したプラスティック製のカードです。

個人番号カードと通知カードには、氏名・住所・生年月日・性別と12桁の数字で個人番号が記載されてます。

その個人番号カードと通知カードに印刷されている12桁の数字は同じ番号です。

船舶免許申請ではマイナンバー使えない

マイナンバーで可能な行政手続きは、社会保険・税(確定申告や源泉徴収)・災害の三分野に限られます。

これら三分野の事務を行政機関が横断的に円滑な事務を行い又は、本人がこれらを申請するためのものです。

上記により、運輸局に手続きする小型船舶操縦士免許については、三分野に該当せず、マイナンバーを含む一切の申請ができません。

ここでいうマイナンバーを含む一切の申請とは、12桁個人番号を含むものを提出受けたり、それらを所有や記録管理をしたり、記入や写しを申請することは一切行うことができないことです。

注意点や細かい事例については、次節又は、よくある質問よりご確認ください。

注意されたいケース

小型船舶免許申請でマイナンバーを含むもので誤らないための注意されたいケースは次の三つ。

  • 記載事項に変更に基づく住民票
  • 船舶免許の紛失で本人確認書類
  • 顔写真が本人確認しがたい場合
記載事項に変更ある場合の住民票

小型船舶免許証の表面にある記載事項(氏名・本籍・住所)に変更があった場合に必要書類として本籍地を含む住民票を御提出いただきます。

住民票には、12桁数字の個人番号欄がありますが、これを含んだものは、受け取ることはできませんのでご注意ください。

市区町村役所の窓口で住民票を交付なされるとき、本人からの申し出や許諾がない限り12桁の個人番号は含まれません。

個人番号カードを介してコンビニエンスストアで住民票交付をされる場合は、12桁の個人番号が含まれないものが自動的に発行されます。

住民票を必要書類として当事務所へ御郵送頂く際には、個人番号欄に12桁のマイナンバーが入っていないかチェックの程、お願い致します。

紛失した場合の本人確認書類

船舶免許証を紛失や破損した場合には、一律に本人確認が出来る書類として身分証明書を添付頂いております。

その書類として個人番号カードや通知カードを提出されないように御注意ください。

マイナンバーを含むものは一切受取出来ませんので御注意お願いします。

船舶免許の写真が本人確認し難い

船舶免許証の顔写真が本人確認できないほど劣化や薄く判別し難い状態の場合は、写真を含む書類として身分証明書の写しを添付いただいております。

本人確認できる書類として、マイナンバー関連である個人番号カードを添付されないよう御注意ください。

マイナンバーでよくある質問

小型船舶免許代行申請でマイナンバー絡みのよくある質問をまとめました。

住民票やカードのコピーに付されてある12桁の番号をマジックや修正ペンで塗りつぶせば使用できますか。

マスキングを含めどのような方法で塗りつぶしたとしても当事務所では、受け取りはできません。

個人番号のコピーが途切れている場合は提出できますか。

たとえ個人番号が途切れたコピーでも御提出しないでください。一切の受理はできません。

自身がマイナンバーが付された住民票やコピーを使用しても構わないと認めれば使用できますか。

たとえ本人が認めた場合であっても一切使用できないので御了承下さい。

通知カードの写しなら使用できますか。

個人番号カードも通知カードも12桁のマイナンバーが含まれており使用できません。

誤ってマイナンバーを含んだものを郵送した場合は、どうなりますか。

すぐに御本人へ郵送の方法でお返し致します。到着後、速やかにマイナンバーを含まない書類をお送りください。

個人番号カードの写真ある面には、氏名・住所・性別・生年月日しか記載されていない(その裏面に12桁の番号が印字)ので
コピーとして使用できますか。

できません。個人番号カードであるため、たとえ12桁の番号でない面だったとしても、当事務所では受け取りはお断りしてます。