HOME > 失効再交付・更新 >住所・本籍・氏名の記載事項変更

記載事項の変更

小型船舶免許証の記載事項に変更が有る場合は、遅滞なく訂正しなければなりません。

記載事項とは、変更がありうるケースは、氏名・本籍都道府県・住所の三つをいいます。

記載事項を変更していないが、事実と異なる記載事項の誤りを見つけた場合は訂正再交付まで。

訂正と有効期限

記載事項の変更は、小型船舶免許証の有効期限によって方法が異なってきます。

有効期限が各々ケースで訂正方法が異なり、わかりくにいので説明します。

  • 有効期限1年未満の場合は、更新申込みと同時に訂正。
  • 有効期限1年以上ある場合は、訂正。
  • 有効期限切れの場合は失効再交付しない限り訂正再交付できません。

住所の変更

住所が変更なされた場合は、住所の変更手続きを市町村役場で行う義務があります。

記載されている小型船舶免許証の住所と異なる住所に住民票を移された場合は、遅滞なく訂正します。

たとえ番地が変わった場合でも変更しているものと扱います。

単身赴任や出張などで実際に住民票を移されていない場合は変更に当たりません。

本籍地(都道府県名)の変更

転籍届後、船舶免許証に記載ある本籍地の都道府県名が変わった場合は、遅滞なく変更義務あります。

本籍地でも都道府県名でなく、市・郡・町・村のいずれかの変更があっても訂正しなくても良いです。

小型船舶免許証に記載されているのが、本籍地の都道府県名までだからです。

補足ですが、本籍と本籍地は違います。地がつくだけで混同しやすいです。

  • 本籍とは、日本国籍であることが表示している戸籍簿に掲載されている事。
  • 本籍地は、実際に戸籍簿に掲載されている都道府県名から番地までの表示。

氏名の変更

結婚などで氏名が変わった場合は、遅滞なく訂正しなければなりません。

姓又は、名前のどちらか変われば氏名の変更に該当します。

氏名の変更のみの場合は、住民票でなくても戸籍事項証明書の添付でも可能です。

外国籍の方で通名を変更なされるのも氏名の変更に該当します。記入についてOCR申請書事例をご覧ください。

区分建物の表示

区分建物(アパート又はマンション名)・号棟・号室・丁目・番地・号の表示は、省略が原則省略。

アパート・マンション名が同じで英数字で区分してある建物で番地が同じものは英数字は、原則残ります。

例として、同じ番地のボートマンションAの1号棟102号室と同Bの1号棟101号室がある場合は、
A-1-102またはB-1-101として数字と数字の間は、ハイフンでつないで表示。

本人から記載希望有る場合でも、アパート又はマンション名などを付けることはできません。

例外として、本人から記載希望有る場合はアパート(マンション)の号室である101などの数字を省略できます。

訂正再交付の申込み窓口先は

小型船舶免許証の訂正再交付代行の申込み窓口先はみやもと海事までお願いします。

料金は、5,000円で新しい船舶免許証到着後の後払い。

記載事項の訂正再交付の(有効期限1年以上)必要書類は次の通り。

  • 最近6カ月以内に撮影した写真1枚(縦4.5cm・横3.5cm)要件を確認。
  • 申込書(ダウンロードできます)
  • 委任状(ダウンロードできます)
  • 本籍地記載住民票
  • 小型船舶免許証
  • 切手392円分又は、252円分の一組