た行(たちつてと)の小型船舶免許専門用語辞典ページ

タグボート・潮流・通信士・ディバイダー・灯台・ドッグ等のた行から始まる小型船舶免許・海技免状の専門用語辞典ページ。

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た行の用語収録

た行 から始まる全48専門用語の解説を収録。

た~始まる用語(タグボート等)

タグボートなどのた~始まる用語辞典は、現在7用語あります。

大西洋【たいせいよう】欧州・アフリカ大陸の西側と北・南米大陸の東側との間の海洋

太平洋【たいへいよう】ユーラシア大陸の東側とと北・南米大陸の西側との間の海洋

台風【たいふう】赤道付近で発生する熱帯低気圧。ものすごい強風で家屋などの倒壊などをもたらす。台風時は、外出や小型船舶の航行は
中止しなければならない。船舶を所有する方は、常に天気予報を確認をしなければならない。南太平洋で発生する台風は、東側の高気圧の
左に沿って西側からの偏西風などで進路が決まる。

台風の目【たいふうの目】台風の中心。

タグボート【たぐぼーと】港湾などに配置している曳舟。大型船舶が出港する際、数隻で大型船舶の両端に配置して一隻で航行できるまで曳く役割をこなす。

単独講習【たんどくこうしゅう】一単位の小型船舶操縦免許・海技免状の講習で60分間の更新のみを行うもの。
(失効は行いません)

暖流【だんりゅう】温かい南方から流れてくる海流。対語は寒流までクリック。

ち~始まる用語(潮流・着岸等)

潮流・着岸などのち~始まる用語辞典は、現在8用語あります。

千島海流【千島海流】北海道の千島列島から太平洋側へ流れる寒流。

地方運輸局【ちほううんゆきょく】海と陸の申請を行う各地方(北海道・東北・関東など)にある運輸局。

着岸【ちゃくがん】航行している小型船舶が岸に着くこと。

中部運輸局【ちゅうぶうんゆきょく】静岡・三重・岐阜・福井・愛知の船舶航行などを管轄している地方運輸局。

潮汐【ちょうせき】地球の自転・公転と周りの惑星の引力の力によって海水が満潮と干潮を繰り返すこと。

潮流【ちょうりゅう】地域(ミクロ)的な潮の流れ。海流のように定まっていない。

沈没【ちんぼつ】船舶などが海底に沈んでしまうこと。

中間検査【ちゅうかんけんさ】定期検査と定期検査の中間に受検しなければならない簡易な検査。船舶の種類によって受験期間が変わる。

つ~始まる用語(通信士など)

通信士などのつ~始まる用語辞典は、現在3用語あります。

通関【つうかん】貿易を行う前に定められた必要な全ての手続き。

通信士【つうしんし】20トン以上の船舶で職員として通信部門を担当している方。

対馬海流【つしまかいりゅう】九州の対馬付近から日本海へ北上して流れる暖流。

て~始まる用語(適宜便宜船など)

ディバイダーなどのて~始まる用語辞典は、現在6用語あります。

定期検査【ていきけんさ】初めて船舶を航行する時または、船舶検査証書の有効期限が満了した時に受ける精密な検査

定置網【ていちあみ】海底の定位置に設けられた網を仕掛けて魚を獲る漁法。

ディバイダー【でぃばいだー】海図で計算作業する際の距離などの尺を取る際に使用する簡易な器具。海図作業には必須。

テトラポッド【てとらぽっど】海岸の砂浜で浸食を防ぐために設けられたコンクリートの設置物。

電子海図【でんしかいず】大型船舶に搭載されている。略称をECDISともいいます。

電波法【でんぱほう】陸上・海上などの無線についての根拠となるもの。

と~始まる用語(灯台・ドッグ等)

灯台・ドッグなどのと~始まる用語辞典は、現在24用語あります。

等圧線【とうあつせん】天気図で気圧ごとに線状と円形でまとめ、分かるように示したもの。地図上の等圧線の間隔が狭いと天気が荒れる。小型船舶航行前の天気図確認は必須。

同意書【どういしょ】水上バイク・ジェットスキーなどの特殊小型船舶操縦士の実技試験を受験される方が提出しなければならない書類。

登記【とうき】20トン以上の大型船舶の所有権の移転などは、船舶登記を行うことで権利を主張できる。20トン未満の小型船舶の権利変動は、登録になります。

東京湾【とうきょうわん】横浜・東京・千葉へ通じる湾。東京湾には、浦賀水道や中ノ瀬航路などの航路がある。

登録講習機関【とうろくこうしゅうきかん】1級・2級・特殊などの各種小型船舶免許の取得・進級など国家試験免除(教習コース)を行う教習所や更新・失効講習実施する機関をいう。

登録日【とうろくび】初めて小型船舶免許証が新規で登録された日時。左下に記載されています。

特殊小型船舶免許【とくしゅこがたせんぱくめんきょ】  ジェットスキー・水上バイクを船長として操縦するための小型船舶免許証。平成15年6月以降に1級・2級を新規取得されても特定は付与されなくなりました。1級又は、2級しか保有していない方は水上バイクは操縦できません。海技免状を保有していても水上バイクには操縦できません。

特定旅客講習【とくていりょかくこうしゅう】遊覧船・遊漁船などの船長として必要な講習。1日の受講で修了できる。

特定小型船舶免許【とくていこがたせんぱくめんきょ】遊覧船・遊漁船・水上バスなどの20トン未満の船舶の船長として必要な小型船舶免許証。平成15年6月以前に取得された方は、付与されている。それ以降に取得される方は、特定旅客講習を受講しなければならない。

特定重要港湾【とくていじゅうようこうわん】日本各地の港湾のうち、工業地域や大都市の近郊にある23港。中部地方では、伏木港・名古屋・静岡・新潟・四日市港などがある。

灯台【とうだい】海岸沿いの半島などの岬の高台に設けられているのは、夜間、航海中の船舶に灯台が光ることで地形的位置を知らせる役割である。

当直制度【とうちょくせいど】長時間をかけて世界各国を航行する大型船舶で従事する職員は、一斉に8時間労働をすると航行できなくなります。そのため交代ローテーションで労働することで円滑に航行に寄与する制度。

灯浮標【とうふひょう】港湾または、海域で航行時に注意しなければならない浮標で灯りのあるもの。

東北運輸局【とうほくうんゆきょく】宮城・山形県などを管轄する小型船舶免許・海技免状の申請などを取り扱う地方運輸局

登録海技免状講習実施機関【とうろくかいぎめんじょうこうしゅうじっしきかん】レーダー観測者、(機関)救命、消火、(上級)航海英語、(上級)機関英語、などの海技免状に必要な科目の講習を実施する機関。

登録更新講習等実施機関【とうろくこうしんこうしゅうとうじっしきかん】小型船舶免許・海技免状の更新・失効講習をどちらか又はいずれかを行う機関。

登録小型船舶教習実施機関【とうろくこがたせんぱくきょうしゅうじっしきかん】小型船舶操縦士免許(1・2級・特殊・湖川)を新たに取得するための教習機関。進級を含む。

登録事項【とうろくじこう】船舶登録しなければならない事項。

登録船舶養成施設【とうろくせんぱくようせいしせつ】主に三~六級海技士、内燃機関海技士を取得するための養成機関。水産高校・商船専門学校・大学などが中心。

登録免許税【とうろくめんきょぜい】新たに小型船舶免許・海技免状・水先人になる場合の納付書に納める収入印紙。

ドック【どっく】造船所で船舶を整備・新たに造る場所。

都道府県水産課【とどうふけんすいさんか】漁船の登録・検査業務や遊漁船についての業務を管轄している行政機関の専門窓口。

ドライカーゴ【どらいかーご】ばら積み船で搭載区分する固体の貨物をいう。液体の貨物はリキッドカーゴを参照ください。

トン数【とんすう】船舶の重量

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