小型船舶操縦免許証には、本人確認等できる表面の他、裏面もありますが何が記載されるのでしょうか。
表面に比べて、真っ白なイメージしかない小型船舶免許証の裏面とはどんなものでしょうか。
小型船舶操縦免許証の表面は、技能を示す区分や有効期限・番号・個人情報が記されていることは周知の通りですが、
ひっくり返した裏の面には全ての免状共通、青字で船長の遵守事項のみが印刷されています。
裏面の余白には、個人固有の情報(限定内容や罰則の履歴など)が記入されることで、次回更新時に把握が
できるようになっております。
実際に小型船舶操縦免許証の裏面には、該当時にどのように記載されるのでしょうか。
運輸局で裏面の余白に押印や手書きがなされた上、ラミネートシールを裏面全体に覆う場合があり、消えたり薄くなるのを防ぐためです。
小型船舶操縦免許証裏面に記載される主な事柄は、次が挙げられます。
裏面に別途記載されることがあれば各種申請時に両面をコピー提出しなければなりません。
行政処分とは、禁止事項など含まれる反則行為に対する罰則。
罰点や行為内容が手書きで裏面に直接、施されます。
設備限定の内容とは、船舶検査証書や免許証の表面で判断できない個人の身体機能で事情があることで例えは次の通りです。
色覚に難が有る場合、航行時間が日出から日没までと時間的な限定する内容が裏面に記載。
義手でハンドルを操縦するため身体機能上、航行区域を狭義的に限定する内容が裏面に記載。
上記の他に裏面に記載がなされる設備限定の内容が多くあります。
上記以外のその他の事項とは、特記に付す場合で例えば外国人の通称名を表面で記載をする場合、裏面に本名を手書きが該当します。
発行時期によっては、裏面の右上に青字で船長の遵守事項の七つの文字が記載がある免許証もあります。
それに対して、裏面が真っ白な船舶免許証もあり、全てが青字で船長の船長の遵守事項が書かれているわけではありません。