さ行(さしすせそ)の小型船舶免許用語辞典ページ

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さ行の用語収録

さ行 から始まる全67専門用語の解説を収録。

最大搭載人員など、さ~始まる用語

最大搭載人員・最低水面などのさ~始まる用語辞典は、現在9用語あります。

最高水面【さいこうすいめん】水面がこれ以上上がらない最高点。対語は最低水面。

最大搭載人員【さいだいとうさいじんいん】船舶にどれだけの人が最大乗船できるかの表示。最大搭載人員には表示義務がある。

最低水面【さいていすいめん】水面がこれ以上下がらない最低点。最低水面を基準にして洗岩・暗岩・干出岩が区分されます。
各自参照下さい。

最低賃金【さいていちんぎん】船員の一か月あたりに労働の対価として支払われる最低賃金。これを下回ってはならない。

サウス【さうす】船舶で海で航行する際の針路で、方位磁石の南を示す。英語でSouth。

左舷【さげん】船舶の左側をいう。対後に右舷がある。

座礁【ざしょう】海で航行している船舶が暗岩に乗り上げて動けなくなってしまうこと。出港前に海図で予め地形の確認をしなければなりません。

三角波【さんかくなみ】航行中にどの方向から来るか予測できない波。海と川のぶつかる河口口や風と波(潮)の流れが異なる海上のポイントで発生しやすいので注意が必要。

桟橋【さんばし】地形・形状上、沖に係留できない場合、海上に橋(海の上までで、向こう岸まで設けない)を作り海面上に
係留できる施設を桟橋という。

従業制限など、し~始まる用語辞典

シーマンシップ・従業制限・新規登録などのし~始まる用語辞典は、現在24用語あります。

シーマンシップ【しーまんしっぷ】船舶の舵を切る・操舵する船長は、いつでも、どんな海でも、状態でも船舶を操縦できる技量を
身につけなければならないことをいう。初心者がシーマンシップを身につけるには経験が必要である。

ジェットスキー【じぇっとすきー】水上バイクの一種。操縦するため、特殊小型船舶免許の取得が必要になります。水上バイク
を参照。

色覚力【しきかくりょく】海技免状(大型)の取得・進級などで身体検査を受検される場合に航海灯の色が判断できる
ことを確認する検査。小型船舶免許については弁色力が実施される。

時化【しけ】波の高さが4メートルを超えた海の状態。海が時化ると転覆の恐れがあり船舶航行はできません。

四国運輸局【しこくうんゆきょく】四国の香川・愛媛・徳島・高知県を管轄する船舶免許・自動車の手続きを行う地方運輸局。

失効講習【しっこうこうしゅう】 保有する小型船舶免許証(海技免状)を有効期限切れしている方が受講する講習。再交付する
ためには、失効講習を2時間20分受講しなければならない。スタートから1時間は更新講習の方と一緒の講習。それ以後は、終了
まで80分間ビデオと講義があります。小型船舶免許は、都市部を除いて、地方での失効講習は土日実施が殆ど。平日にはあまり
実施していません。海技免状は、上級(航海・機関)について都市部まで行かないと受講機会はありません。

失効再交付【しっこうさいこうふ】 失効講習を受講後に有効期限がついている小型船舶免許証(海技免状)に再交付するもの

指定医【していい】海技免状の更新・失効再交付申請する際、身体検査の行わなければならない医療機関。これまでは一部、更新・
失効講習機関で行っていたが指定医療機関で身体検査を行わなければなりません。詳細は指定医療機関一覧まで。

指定数量【していすうりょう】引火性液体などの危険物の重さの指標。一般に水の重さを1.0としている。それより大きいものは、
水に沈み、小さいものは浮く。浮力を参考。空気の重さを指標とするものに蒸気比重がある。

視野角度【しやかくど】小型船舶免許の身体検査証明書にある視力検査で片方が0.5以上でもう一方が0.5未満の場合は、0.5以上
ある目の視野角度が150度あれば合格になる。

従業制限【じゅうぎょうせいげん】12カイリ以上で漁労を行う漁船は、航行区域でなく従業制限が指定される。

職員【しょくいん】航海士・機関長・機関士・通信長・通信士及び国土交通省令で定めるその他海員。

重油【じゅうゆ】主にボイラーや構造が似ている大型船舶の燃料として使われている。重油は消防法で定める危険物乙種第四類の
引火性液体であり指定数量が2000リットルの非水溶性液体である。水に溶けにくく空気より重い性質がある。粘度の区分でA・B・
C重油の三種類があり粘土があるB・C重油が燃料として使用されている。

修了試験【しゅうりょうしけん】国家試験免除型(教習コース)で最終時間に行う試験。国家試験に準じた問題が出題されます。

修了証明書【しゅうりょうしょうめいしょ】小型船舶免許・海技免状の更新若しくは失効講習又は、特定小型旅客安全講習課程を受講
した場合に交付される証明書。1・2級、特殊を取得する国家試験免除講習を終了した場合にも交付されます。

シュノーケリング【しゅのーけりんぐ】潜水士のように免許がいらず水中に潜ることができるマリンレジャーの一種。ひれ、ゴーグル、
空気ボンベ(シュノーケリング)の三つでできるがインストラクター等からレッスンを受けなければならない。

浚渫【しゅんせつ】大型重機船舶などで海洋土木工事を行うこと。港湾に大型船舶が出入りできるように水深を掘る海洋土木工事。

純トン数【じゅんとんすう】総トン数から航海する必要な設備の重さをマイナスした残りの重さをいう。船舶にかかる固定資産税の目安となる。

上架【じょうか】重量物の小型船舶は人力では陸まで移動できません。上架とは海水面にある小型船舶を特殊クレーンなどで陸に
揚げることをいいます。

蒸気比重【じょうきひじゅう】空気の重さを1.0として引火性液体などの重さが空気より軽いか重いかの指標。引火性液体の蒸気比重が1.0を超える場合は空気より重い。1.0未満の場合は軽い。

視力検査【しりょくけんさ】左右の視力が0.5以上で合格になる。裸眼で0.5未満でも眼鏡・コンタクトレンズで0.5以上あれば合格。
片方が0.5以上で、片方が0.5未満の場合は、視野角度を参考下さい。

新規登録【しんきとうろく】新たに小型船舶を登録することになった場合に行う登録

進級【しんきゅう】現在保有している免許証よりも上級に進むこと。ポピュラーなのは2級から1級への進級。2級から1級への
進級は、実技が免除されて上級学科のみになる。2級湖川又は、特殊から1級へも進級できるが、学科科目は一部しかない。小型船
舶操縦士免許以外にも海技免状にも進級があります。

進水【しんすい】陸上で製造してきた大型船舶を初めて海水面上に配置すること。

水陸両用バス等す~始まる用語辞典

水陸両用バスなどのす~始まる用語辞典は、現在4用語あります。

水上バイク【すいじょうばいく】海や湖面などで操縦する水上オートバイク。特殊小型船舶免許が必要になります。免許取得後は、
オーナーは海に係留はぜず、自宅・マリーナなどで保管をする。自動車に牽引して海まで輸送する。

水上バス【すいじょうばす】街などの河川などをクルーズする客船。

水陸両用バス【すいりくりょうようばす】陸上ではバスとして走行して、海面では船舶として航行する1台で水陸両用のバス。

ステップアップ【すてっぷあっぷ】進級を参照。進級をステップアップと同じ意味。よく使われるのは、1級ステップアップ。

制限汽圧など、せ~始まる用語辞典

制限汽圧・洗岩・船橋当直・船籍港などのす~始まる用語辞典は、現在26用語あります。

制限汽圧【せいげんきあつ】船舶検査証書に記載されている内容の一つで、エンジンなど機関部分の限度能力である汽圧制限
を定めたもの。

石炭【せきたん】地球古来に埋没した植物などが由来で炭化した鉱物資源。石炭を燃焼すると大気汚染の原因にもなる。

船員【せんいん】日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員。

船員手帳【せんいんてちょう】船員の雇用状態等をあらわす身分証明書になります。

船外機【せんがいき】 小規模の小型船舶の尾についている原動機モーター。実技試験で使用される場合もあります。

洗岩【せんがん】海の最低水面と接している状態の岩。

船橋【せんきょう】大型船舶の操縦室が高い場所に位置していること。ブリッジともいいます。また、ここでは『ふなばし』とは
読みません。長い大型船舶で操縦室が低い場合は、近くを航行しているプレジャボートがみえない場合もあります。そのために
船橋を設ける大型船舶が増えています。

船橋当直【せんきょうとうちょく】船橋・ブリッジで従事する職員の当直制度(交代労務)をいいます。当直制度を参照下さい。

船首【せんしゅ】船舶の先端・前面の部分。

船種【せんしゅ】航行する船舶の用途や種類。

船主【せんしゅ】船舶の所有者・オーナー。小型船舶では船長が船主である場合が多いが20トン以上の大型船では船長が船主
でない場合が多い。

潜水士【せんすいし】海の中に潜って海洋溶接などの海底作業をする専門資格。スキューバーダイビングとは異なる。

船籍港【せんせきこう】船の本籍地。本拠地。大型船舶は税金対策として船籍を外国に置いていることが多い。

船長【せんちょう】様々な命令権限を持っている船舶の最高管理責任者。

船底塗料【せんていとりょう】航行中に小型船舶の底に貝が付着しないための塗料。貝が付着すると燃費が悪くなります。

船内機【せんないき】船舶の内部にエンジンが配備されているカテゴリー。対後は船外機。

船舶検査証書【せんぱくけんさしょうしょ】船舶検査済書と同時に発行される船の車検証。航行区域・最大搭載人員・制限汽圧
・有効期限などが記載されていて、出港前毎に確認しておきたい。

船舶検査済書【せんぱくけんさすみしょ】自動車でいうフロントガラスに張るシール。実施した検査年度数を記載したもの。
右舷と左舷の両側に貼らなければならない。

船舶国籍証書【せんぱくこくせきしょうしょ】船舶には国内ばかりでなく外国にも航路を持つ船舶もあります。そのため外国に航行
する総トン数20トン以上の船舶には船舶国籍証書が必要になります。外航船に備えておく必要書類。

船舶使用者【せんぱくしようしゃ】船舶を使用する権限のある者。船舶所有者(オーナー・船主)とは意味が異なります。

船舶検査手帳【せんぱくけんさてちょう】次回の所有する船舶検査の詳細が記載されたもの。紛失しないようにしなければならない。

船舶調理師【せんぱくちょうりし】大型船舶には長旅になるので食事を作る専門のコックなどの船舶調理師が必要になります。
陸上の調理師とは違い船舶選任の調理師になります。いない場合には選任する場合もあります。

船舶登録【せんぱくとうろく】船舶登録は種類によってしなければならない。20トン未満だと漁船登録又は、プレジャー登録番号
がある。

船舶番号【せんぱくばんごう】船舶固有を表す番号(ナンバープレート)。小型船舶だと都道府県の頭文字から始まる漁船登録又は、
プレジャー登録番号があります。

船尾【せんび】船舶の後ろの部分。

船名【せんめい】日本で多い○○丸のような船舶の呼称をいう。

操縦免許証等、そ~始まる用語辞典

操縦免許証など、そ~始まる用語辞典は、現在4用語あります。

操縦【そうじゅう】船舶などを運転・操作すること。

操縦免許証【そうじゅうめんきょしょう】小型船舶操縦免許証の省略として表すこと。

総トン数【そうとんすう】船舶全体の重さをいう。

ソーラー船【そーらーせん】燃料を使わず太陽光をエネルギーとして航行する船舶。

船舶免許