HOME > 失効再交付・更新 >有効期限について

有効期限とは

有効期限とは、小型船舶免許証の左下に記載されている次回更新までの期間のことです。

取得や小型船舶免許更新をお近くでなされてから5年以内に更新されないと失効してしまします。失効しますと
乗船することができなくなります。

更新は、1年未満になったときにできます。お持ちの小型船舶免許の有効期限を御確認の上、事項の項目で御確認お願いします。

有効期限の確認イラスト

有効期限1年未満

1年未満の有効期限イラスト

有効期限1年前で更新ができます。有効期限の1年前に更新を
しても、期限当日に更新しても次回の有効期限は同じです。

例えば、有効期限が平成25年2月1日ですと、更新は平成24年
2月1日にしても、平成25年2月1日にしても次回の有効期限
は、平成30年2月1日です。

有効期限過ぎている

期限切れした場合イラスト

有効期限過ぎている小型船舶免許証は、失効してしまうので乗船
できません。有効期限を1日でも過ぎますと失効してしましま
す。乗船するためには、失効再交付講習を受けて、有効期限の
ある小型船舶操縦免許証を交付する必要があります。

紛失してしまって、有効期限が分からない場合は当事務所まで
御連絡お願いします。

有効期限の例外

有効期限の例外は、進級(ステップアッ
プ)した時に有効期限が新しくなります。

2級小型船舶免許から1級小型船舶免許に
進級したときは、有効期限が新しくなりま
す。更新は5年後です。

更新講習受講

小型船舶免許の更新講習受講は、有効期
限の1年3カ月前から受講できますが、
申請は1年前にならないとできません。

ただし、更新講習修了証明書と身体検査
証明証の効力が3か月です。

更新と失効申込みは

更新と失効再交付申込みは、みやもと海
事事務所までお願いします。

有効期限1年未満でしたら更新(8,500
円)。有効期限過ぎている時は失効再交
付(13,950円)になります。