滅失顛末書とは紛失・破損した時の必要書類

小型船舶免許を紛失・破損した時は滅失顛末書が必要書類として作成しなければなりません。

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滅失顛末書

滅失顛末書の提出

小型船舶免許証を紛失してしまったり、欠けたり割れたりした
時は、滅失顛末書の作成・提出が必要になります。

有効期限が1年未満の時は、小型船舶免許更新と併せて滅失顛
末書の提出ができます。有効期限が1年以上の時は、再交付申
請をいたします。

紛失してしまった場合は、必ず滅失顛末書の提出は必要ですが、
破損の場合は小型船舶免許の記載事項箇所でなければ滅失顛末
書は必要ございません。

また、滅失顛末書を提出して再交付等の申請後に紛失した小型
船舶免許がみつかった場合は、返納しなければなりません。

作成と提出の注意点

滅失顛末を作成の注意点は、次の通りです。

添付書類として、運転免許証のコピー(所有されてない場合は
健康保険証明書のコピー)が必要になります。

顛末書は、下記の項目からダウンロードできます。

更新又は、失効時用と紛失再交付用の2種類ございますので
御確認お願いします。

有効期限が1年超える場合

小型船舶免許の有効期限が1年を超える場合
で紛失・破損をしてしまった場合は、再交
付申請をできます。

有効期限が1年を超える場合の欠損・紛失は、
滅失顛末書(紛失再交付)になります。

小型船舶免許を紛失したときは、紛失再交付をクリックをお願いします。

有効期限が1年以内の場合

小型船舶免許の有効期限が1年以内で紛失・
破損をしてしまった場合は、更新と併せて
紛失(破損)滅失顛末書を提出できます。

滅失顛末書作成で追加料金ございません。
更新料金のみでできます。

有効期限が1年以内の欠損・紛失の場合は、
滅失顛末書(更新・失効)になります。

御不明な点の御連絡

滅失顛末書について記載方法や添付書類に
ついての御不明な点は、当事務所まで御連
絡お願いします。

当事務所から電話を掛け直します。

サポートは、申込み前提になりますので
御了承下さい。

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