これから特定小型船舶免許と取得を考えられてるビギナーの方は、本ページを読むことで特徴・性質を確認できます。
特定小型船舶免許証の特徴・性質は、大きく分けて次の四つに分類されます。
小型船舶免許証取得後に実際、一度も操縦した経験がない方でも特定旅客安全講習に受講・取得ができます。
特定旅客安全講習には、船舶の所有している操縦経験ある方からペーパー免許者まで様々、幅広く分布。
これから新規取得の学習する方・試験の合格発表待ちの方・水上バイク免許のみ保有の方も特定旅客安全講習を受講できます。
ただし、特定旅客安全講習を受講しただけで免許発行できません。講習修了証明書発行から1年以内に2級以上の小型船舶免許を取得
しなければなりません。
特定小型船舶免許を取得するためには、特定旅客安全講習を受けること等になります。
1・2級又は、水上バイクの特殊のような国家試験での受験方法は存在しません。
ただし、例外として海技免状(海技士)を保有(救命講習修了)は、小型特定旅客安全講習は免除されます。
特定小型船舶免許は、それ自身で操縦できるという主体的・独立的なものではありません。
第一種普通自動車運転免許証を取得していないと、第二種(旅客業)を取れないことと同じです。
それを表している例として更新・失効講習での身体検査証明書の資格欄では1・2級、特殊しか記載されません。
以上、特定小型船舶免許証は1級又は、2級に付帯して効力がある補助的な資格です。
ただし、水上バイクの特殊のみ(1級も2級も所有していない状態)では、特定旅客免許の申請はできません。
特定小型船舶免許証は、知名度がやや低いのが現状です。
遊漁船の開業や旅客船船長に就く時に、特定旅客船舶免許が必要なので、初めて気付かれる方も少なくありません。
名称では、特殊とよく似ているために混同したり、違いが分からない方も少なくありません。
実際は新規取得で学習してますが、更新・失効講習で講師の解説があってから再認識され取得のきっかけになるケースも。
知名度や需要が低いために講習実施回数や会場も更新・失効講習と比べても少ないことに比例しています。