HOME> 特定小型船舶免許>特定講習後に免状を返してほしい

特定旅客講習後でも免許お返しできる条件

特定旅客講習受付で小型船舶操縦免許証を提出されると原則、終了後は無免許状態で御帰宅することになります。

この講習に参加されている方の多くは現役の船長が多く、新しい免状が届くまで乗船できないことで仕事等に支障が出ます。

船舶免許証を返してほしい要望に次の二つの条件を満たすことができれば講習後でも、渡すことができるので活用下さい。

  • 予め、返納確約書を御提出いただくこと
  • 新しい小型船舶免許証到着後に返した免状を当事務所まで返却

予め御提出いただくもの

返納確約書を予め、御提出いただくことで新しい小型船舶免許証と引き換えを条件に講習後、お返しできるので活用下さい。

返納確約書とは、小型船舶操縦免許所や海技免状の更新講習後の免状返却又は、事前申請で提出書類の一種。必要事項を記載の上、氏名横に認印で押印して頂く必要があります。

地方運輸局の解釈によっては、特定講習後に返納確約書を取り扱うことが出来ない場合があります。

新しい免許証到着後に返却

区分欄に特定が付いた新しい小型船舶免許が到着後、速やかに講習後にお返しされた免状を当事務所まで御郵送しなければなりません。

その場合、記録付きの特定記録又は、簡易書留にて御郵送をお願い致します。

御郵送いただいた免状は、更新の場合と同じように開穴状態で返却できます。記念にお持ちください。

特定講習後の免状お返しでよくある質問

返納確約書を利用することで追加料金はかかりますか。

かかりません。ただし、新しい船舶免許証到着後に講習後返した免状の郵送料については、各自ご負担下さい。

申込み時は、講習後に船舶免許証は必要ないので返却希望はしないと伝えたのですが、講習当日に乗船する予定が出たため、変更できますか。

できます。ただし、講習終了までにその旨を当事務所まで御連絡下さい。

特定小型旅客安全講習の終了後、免状を返してもらうには仕事で乗船する理由でないとできないのでしょうか。

仕事以外にもプライベートで乗船される場合でも返却可能です。