有効期限により特定小型船舶免許の申請はさまざまな変化をします。更新・失効と異なる点も織り交ぜて解説・記述。
特定小型船舶免許の申請・受講など取り扱いのケースは、様々な有効期限の状況によって次の通りに変化します。
状況によって当事務所で提案・コーディネイトをします。
特定小型船舶免許の通常の有効期限は、特定旅客安全講習を受講した日ではなくて必要書類を申請した日から5年後になります。
例として、平成28年2月1日に特定旅客安全講習を受講をして、必要書類を全て揃えて平成28年2月10日に運輸局に申請した場合、
有効期限は平成33年2月9日。
上記の場合は、有効期限内であり且つ、必要書類が不備がない場合を前提としております。
小型船舶免許の更新は、有効期限満了1年前(受講のタイミングは1年3カ月以内から)できます。
特定旅客安全講習は、有効期限内であれば更新と違って、いつでも受講できます。(失効中でも受講は可能)
小型船舶免許証の有効期限満了前ぎりぎりに更新の方法を選択しないで、特定旅客講習を受講希望される注意点は、次の通りです。
特定は新規申請になるために更新の特典である事前申請や古い免許返却などが利用できないことを御理解ください。
保有している1級又は、2級小型船舶免許が失効の場合、特定旅客講習を受講できますが、再交付しないと免許申請ができません。
期限切れの範囲は、現行だけでなく旧四級より上級の期限切れでも同様です。
特定旅客安全講習と失効講習のどちらを先に受講するかは本人の選択になります。ただし、失効講習を先に受講した場合はその日
から3カ月以内に特定旅客講習を受けて運輸局に免許申請しないと無効になります。
小型船舶免許証を紛失した場合でも特定旅客講習を受講できます。ただし、次の条件が付きます。
紛失している小型船舶免許証(有効期限内)を再交付しないと新しい小型船舶免許証は、交付されません。
再交付申請と同時に特定小型船舶免許証申請になります。
平成15年6月以後に小型船舶免許を保有された方は、特定・特殊を個別に取得をしない限り記載されなくなりました。
そのため、複数の資格を保有することになった場合は随伴性・不可分性などの問題が出てきます。
2級・特殊・特定を同時に保有しており、有効期限切れ(失効)した場合は、すべての級で失効します。
2級のみ保有していて特定小型船舶免許を取得した場合は別々でなく統一した有効期限になります。
一度、取得した区分(級)を譲渡・貸与・棄権することは一切できません。