お持ちの特定旅客小型船舶免許で一定の実務を満たすことで海技士試験の受験資格を満たすことができます。
HOME> 特定小型船舶免許>特定免許の実務から海技免状受験
船舶職員(海技士)として海技免状を取得する方法は、専門学校で課程を修了し、国家試験の受験資格を得て合格しなければなりません。
商船学校や海技専門学校は、全国にはあまり点在せず、入学する機会がないため海技免状を受験するハードルは高すぎます。
しかし、おもちの小型船舶免許証に特定旅客が付され実務経験を積むことで受験できる方法があります。
受験資格を得る登竜門として、専門学校以外に特定小型船舶免許で実務経験(乗船履歴)を満たして事業者の証明を得る受験方法もあります。
就業される担当部門によって船舶の運航なら航海海技士、機関の運転なら機関海技士と受験できる区分が異なってきます。
専門学校に通学せず、お持ちの特定小型船舶免許で旅客業務に従事することでも、海技免状を受験資格を得られ、合格することで20トン以上のタンカー、フェリー、内・外航船など船舶職員としてステップアップ・転職するチャンスが広がります。
通学者に比べると多少、遠回りかもしれませんが特定旅客免許のメリットです。
海技免状受験についての詳細はお近くの地方運輸局まで御確認お願い致します。
級及び乗られるトン数によって、海技士受験に必要な乗船履歴が異なります。
乗船履歴は、1年は365日として計算しますので2年以上だと730日以上が必要です。
カレンダーのような暦単位では計算しないので注意ください。
5t以上の旅客船の船長として730日以上乗船履歴を満たし事業者の証明があれば海技免状を付与されるのですか。
海技免状の受験資格を得られます。取得するためには、合格するための学習をしなければなりません。
個人で遊覧船業務を行う場合は、乗船履歴を満たせば海技免状の受験資格を得ることができますか。
事業者の証明を得るため個人での旅客業務ではできません。事業者の証明の詳細についてはお近くの地方運輸局へお問合わせください。
アルバイトでも遊漁船の船長として5t以上の船舶で730日以上の乗船履歴を満たすことで6級航海海技士の受験資格を得られますか。
雇用形態は問いません。正社員に限定せずパート・アルバイトでも可能です。
海技士試験に合格出来なかった場合は、再度乗船履歴を満たす必要がありますか。
再度、乗船履歴を満たす必要はありませんが、満たしてからに期限の制限があります。