小型船舶免許更新講習前に行う事前申請の方法と注意点のページになります。
事前に申請とは、次の二つにいずれも該当する場合、講習前に必要書類等を運輸局に申請することをいいます。
次の事項のうち、一つしか該当しない場合には、事前申請できませんので御確認ください。
講習終了後にも修了・身体検査証明書を追加で申請を行います。
事前とは、運輸局が閉庁する有効期限が到来する土曜又は日曜日前の最終平日(金曜日)の開庁時間内をいいます。
開庁時間については、各運輸局までお問合わせの上、御確認お願いします。
書類の不備があると事前申請ができなくので注意してください。
事前申請しない場合は、講習後の申請はできなくなります。
注意点について各自、御確認お願いします。
事前申請の提出書類について教えてください。
返納確約書、船舶免許証のコピー、納付書、写真が貼って記載してある申請書、委任状
(代行の場合)などが必要になります。
講習後、再度申請に持参するものは。
船舶免許証・講習修了証明書・身体検査証明書等になります。
有効期限が土曜日で前日の金曜日18時30分から更新講習ある場合は事前申請できますか。
できます。金曜日の講習で運輸局の開庁時間17時15分以降の講習は事前申請の対象になります。
有効期限が金曜日で更新講習があるのが翌日土曜日の場合は事前申請できますか。
できません。有効期限と更新講習が土曜日又は日曜日の場合になります。
更新講習があるのが土曜日で有効期限が翌日、日曜の場合は事前申請は可能ですか。
できます。上記の逆(有効期限が土曜日・講習が翌日日曜)はできませんのでご注意ください。
運輸局まで遠くて時間がなくて、交通費がかかります。
御自身で申請される場合、遠方の運輸局まで再度出向かなければならない時間がなくて、交通費
がかかる場合は失効料金との比較をおすすめします。
講習後、いつまでに申請しなければならないのですか。
講習修了証明書の有効期間は3カ月ですが、終了後速やかに遅くても次の金曜までに申請を
しなければなりません。
事前申請を代行での御依頼の場合、追加料金は、交通費として通常更新料金に2,000円の追加になります。
通常の更新料金8,500円に2,000円追加の10,500円になります。御確認下さい。
期限まで差し迫っている場合の当事務所への書類発送については速達でお願いする場合がございます。
講習を理由の如何にかかわらず、欠席された場合でも2,000円は費用になりますので御了承下さい。
当事務所では、事前申請の代行のみは行っておりません。
有効期限の起算日となる取得の新規申請されたのが運輸局が開庁している平日でも更新すべき年には土日祭祝日
の場合があります。
本来は、有効期限の一年以内に更新できるので早くなされても現在お持ちの有効期限プラス5年になるので早く
書換できますのでギリギリの事前申請をされないように、次回はお早めに更新をお願いします。
小型船舶免許更新講習前の事前講習についてのお問合わせについては次の方法でお願いします。
スケジュールがある場合は、お断りすることがあります。お早めに御確認お願いします。
方法によって時間外のお問合わせは、御遠慮ください。
当事務所は、小型船舶免許更新の事前申請の実績があります。
方法 | 番号等 | 時間 |
---|---|---|
電話 | 0761-57-3085 | 18時00分まで |
FAX | 0761-57-3085 | 20時00分まで |
携帯 | 070-5633-0448 | 21時00分まで |
お問合わせ | 24時間受付しています |