小型船舶免許証申請の必要書類は信書扱いで当事務所まで郵便で送付いただくについてのページ。
小型船舶免許証の更新や再交付など申込書一式を作成・揃えられ封入された次の作業として、発送がなければ当事務所へ到着しません。
発送するためには、郵便局で必ず手続きをお願い致します。小型船舶免許証や海技免状申込書等の必要書類は信書に含まれるからです。
信書を郵便局でなく、宅急便での一切の発送することは厳禁で郵便法により罰せられますので御注意ください。
様々な物流の流通方法が多種多様に確立している現代では発送者側に多くの選択肢がありますが、信書などには制限があります。
信書とは、特定の受取人に対して、差出人の意思を表示し又は、事実を通知する文書であると郵便法及び、信書便法によって規定。
特定の受取人とは、差出人がその意思又は、事実の通知を受ける者として特に定めた者と定義。
意思を表示し又は、事実を通知するとは、差出人の考えや思いを表現したり、現実に起こり存在する事柄等の事実を伝えること。
文書とは、文字・記号・符号など人が知覚により認識することが出来る情報が記載された紙その他有体物を表します。
抽象的で捉えにくい定義ですが、信書の種類は多く全て紹介できないため、次の項目で船舶免許申請で該当するものを紹介致します。
信書に該当するので必ず普通郵便・簡易書留・特定記録・速達・レターパックのいずれかの方法で御発送となります。
郵便局から発送でも、ゆうパック等は信書は送れませんので御注意ください。
当事務所に御郵送いただくもので、ほとんど信書に該当するものばかりで一例は次の通りです。
当事務所へ発送頂く事例は次の四つになってきますが信書が必ず含まれるので、郵送にてお願い致します。
申込みの場合は、普通郵便・特定記録・簡易書留での発送。
申込みされた後に不備があった場合や追加提出が出た場合は、期限の状況に応じて、普通郵便や速達での発送。
(切手など単体不備・追加の発送では、信書に含まれない場合でも郵送を推奨致します。)
講習後に有効期限わずかのため、お急ぎで当事務所へ発送される場合は、速達やレターパックでの発送。
返納確約書提出のため古い免状を当事務所へ返却郵送は、特定記録・簡易書留での発送。