船舶免許証の有効期限に閏年は表示について

小型船舶操縦免許証の有効期限には4年に一度ある暦上、閏年前後の表示についてのコラムページです。

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閏年とは

閏年とは、地球が365日で1周できる自ら回る速度と太陽暦と比較した誤差を調整するために4年に1日だけ2月29日を
特別に設定し、みなし366日扱いは知られています。最近では閏秒といって1秒多い日も聞きます。

小型船舶操縦免許証は、登録をした日を起算して5年後に有効期間が満了しますが、閏年が絡んだ場合はどうなるのでしょうか。

冬場の1~2月に新たに取得・進級ステップアップをされた方が対象になってきます。

3月1日と2月29日に登録された有効期限の表示は次のようになっております。

3月1日に登録の場合

小型船舶操縦免許証を3月1日に登録日の場合は、次回有効期限が閏年なら5年後の2月29日と記載されます。

また、次回有効期限が閏年でない場合は、5年後の2月28日と記載。

閏年の2月29日に登録の場合

ややこしいのは、閏年の2月29日に小型船舶操縦免許証を登録の場合です。

2月29日に登録の場合、初めての書換え期間である5年後は、閏年ではありません。

仮に何度も書換されたとすると次回有効期限が閏年でないならば5年後の2月27日、閏年なら5年後の2月28日と記載されます。

運転免許証の閏年について

自動車運転免許証は船舶免許証と異なって、誕生日の1ヶ月前後を基準として有効期限が決まります。

誕生日が2月28日、2月29日の方は閏年などで変動に注意が必要です。

誕生日が1月29日(同2月29日)の時は、有効期限は2月28日(同3月28日)までになります。

運転免許証では誕生日が2月28日又は2月29日の場合であっても、有効期限は同じ3月28日。

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