各々の小型船舶に備えてある船舶検査証書に記載された航行区域内の範囲且つ、保有の1・2級の海域の制限となります。
航行区域とは、性能・構造・規模・地域により異なる各々の小型船舶が実際に航行できる船舶検査証書に記載されている範囲。
実際に航行区域は、北緯、東経何度などの用語・数字の他に地形や海域名を使って範囲が表現されていて、操縦する前に航行区域で確認する作業があります。
海図を学ぶ目的や用途に、航行計画を立てることの他に検査証書に記載される航行区域の範囲を理解できること。
航行区域で指定された範囲は、海図を学習経験ある方ならおなじみの文言でディバイダーなどの器具で作図することは難しくありません。
海図をきちんと身につけた人は予定ルートを作成し、同時に航行区域の範囲を共有することが可能です。
1級小型船舶免許をお持ちの方は、航行区域は無制限であると勘違いしてはいけません。
たとえ最上級の1級を保有していても乗船される船舶の船舶検査証書に記載されている航行区域の範囲で絞られるからです。
免許証は操縦主体の技術能力にすぎず、船舶の性能・構造・規模で実際のクルージングできる範囲が決まります。
2級小型船舶免許をお持ちの方は、航行区域の範囲内で5海里を超えない制限になります。
航行区域で5海里を超えるものが範囲として含まれていても免許証の制限でクルージングすることはできません。
また5海里未満を海岸線に沿って平行で日本一周できないのは、航行区域による指定制限があるためです。