講習の直前後に記載事項が変更してしまったら

小型船舶操縦免許証の申込みしてから講習直前・直後に記載事項が変更した場合の対応ページ。

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記載事項の申請基準とは

原則、小型船舶操縦士免許証の更新・失効再交付等の運輸局で申請日時点での氏名・本籍・住所等を基準として、事実通りに書類に御記入しなければなりません。

実際には、講習前での申込み時点での正しい個人情報を御記入して頂いております。お持ちの船舶免許証から氏名・本籍・住所に変更があれば本籍地の含む住民票を添付しなければなりません。

その後、当事務所まで申込み書類等を御郵送なされてから、希望される講習日まで待機となりますが、申込みをなされて講習開催日までの間に記載事項に変更が有った場合又は、講習後から運輸局で申請されるまでの間に変更が生じた場合はどうすればよいのでしょうか。

申込みされて講習開催日まで変更が有った場合

申込みをなされて講習開催日までに小型船舶操縦免許証表面での記載事項の変更が一つでも生じてしまった場合は、申込みで御記入いただいたデーターが誤っているので変更後の正しい内容での受講しなければなりません。

開催までどれだけ日数有るかで対応が異なります。

日程に余裕が有るときは、当事務所まで本籍地の含む住民票を郵送又は、FAX送信をお願いすることになります。

開催まで3日以内で日程に余裕がない場合は、講習会場の受付にて直接、本籍地の含む住民票を持ち込んで受付していただくこと

いずれにしても、変更が生じた時点で当事務所まで速やかに御連絡お願い致します。

講習後から運輸局申請までに変更が出た場合

講習後から運輸局で申請されるまでの間に変更が出た場合には、当事務所まで速やかに連絡下さい。その場合は、身体検査証明書や講習修了証明書の修正による差し替えの為、お届けに関する標準お届け期間を超える可能性があるので御了承下さい。

連絡頂いた時点で申請済みの場合は、次項の訂正再交付としての対応となります。

申請された後に変更が出た場合

更新や失効再交付で申請された後に変更が出た場合は、遅滞なく、訂正の再交付にて申請しなければなりません。

申請後なので上記でのサービス対応は、一切できなくなり、別途再交付料金がかかります。

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