新しい元号による船舶免許有効期限の対応

新しい元号によって有効期限の読み替えなどの対応しないと船舶免許証は期限切れなりやすくなります。

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船舶免許の有効期限は西暦でなく元号表示

既にご存知だと思いますが、平成31年4月30日以降は、新しい元号(令和元年)となることが決まりました。

船舶免許証左下にある有効期限は、西暦表示ではなく元号記載のため、どう対応すればよいか迷われるでしょう。

既に発行された船舶免許証は、新しい元号による有効期限は訂正されないので自身で読み替え対応をしなければ期限切れを起こしてしまうので注意しなければなりません。

まだ運輸局(国土交通省)よりはっきりした発表がないので、考えられることの推測となるので参考にお読みください。詳しいことが分かり次第、追加する予定です。

想定される有効期限の読み替え対応

現在、新しい元号が決められていないので小型船舶免許証の交付から有効期限満了日がそのまま5年後となるため矛盾が生じます。

平成30年に交付された船舶免許証には(平成31年4月30日以降である)平成35年何月何日までと表示されているので読み替えをしないといけません。

平成31年以降の船舶免許証の有効期限毎について次のように読み替えの対応が想定されます。

  • 平成31年4月30日までの有効期限は、そのままで対応。
  • 平成31年5月1日から12月31日までの有効期限は、令和元年までと読み替え。
  • 平成32年1月1日から12月31日までの有効期限は、令和2年までと読み替え。
  • 平成33年1月1日から12月31日までの有効期限は、令和3年までと読み替え。
  • 平成34年1月1日から12月31日までの有効期限は、令和4年までと読み替え。
  • 平成35年1月1日から12月31日までの有効期限は、令和5年までと読み替え。

失効してしているかどうかの判断についても上記を今後、照らし合わせる必要が考えられます。

各個人でできる対策について

新元号によって、各個人でできる船舶免許証の有効期限切れ対策を考えてみました。

たとえば余白に読替え対応したものを記載してある長方形のシールを貼ることはいかがでしょうか。

ここで注意すべきことは、文字の上にシールを貼ると参照できなかったり誤りが生じるので必ず余白に貼ってください。

上記はほんの一例です。各自が見合ったベストな方法を考えて読み替え対策しなければなりません。

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