旧姓・通称・職名が小型船舶免許証に記載されるか

小型船舶操縦免許証の表面にある氏名には、旧姓・通称・職名が記載されるのかについてコラムページです。

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氏名と小型船舶操縦免許証

小型船舶操縦免許証の表面には、姓と名を含む氏名が記載されます。

海面では20トン未満の小型船舶(ボート)を操縦ができる能力を備えている個人に対する免許証として、陸上では本人確認
のための身分証明書になるので、氏名は記載事項の中でも大切な事項として扱われます。

その氏名は、住民票で登録なされている本名で小型船舶免許証の表面にて、記載されます。

本名以外にも、名前には旧姓・通称・職名などがありますが免状に記載されるのでしょうか。

旧姓について

一般に民間企業では仕事上、業務への混乱を避けるために婚姻による旧姓の表示で慣行している場合がありますが、
小型船舶操縦免許証の氏名は、住民票の登録を基に付されるので、婚姻前の旧姓については原則記載されません。

ただし、離婚での旧姓に住民票登録がなされた場合はこの限りではありません。

小型船舶操縦免許証の氏名については戸籍ではなく住民票を基準として付されます。

外国籍の通称名

一部地域で外国語試験が導入され、日本在住の外国籍の方にボート・水上バイクなどの船長である小型船舶操縦士の機会ができました。

免状が発行される外国籍の方に本名以外の通称名がある場合、住民票に登録されている場合については、小型船舶免許証に記載ができます。

この場合、表面に通称名が記載され裏面に運輸局職員が手書きをなされた本名がラミネートされることになります。

外国籍の方で通称は住民票に登録されていても申請しない限り、前述のように免状が交付されません。申請方法は事例事典まで。

また、外国籍の小型船舶操縦免許証の表面に記載される生年月日については、すべて西暦表示です。

仕事での職名

仕事で活動する上で、本名以外に職名(ペンネームや芸名など)がありますが小型船舶免許証の氏名では一切表示されません。

本名が住民票で登録されているためです。

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