誤っている記載事項の小型船舶免許証を訂正再交付する方法・原因・必要書類などの情報を解説したページ。
HOME > 失効再交付・更新 > 管理リストの作成サービス
記載事項が誤うのは、1・2級・特殊の小型船舶免許証を新しく交付される時期又は、更新・失効時の変更のある場合。
新たに入力を行う際にヒューマンエラー等で誤ってしまうことが原因。2次的にチェックを行い防ぎます。
発行後の確認で見落とした場合、受領後の開封して本人が確認しないと、後から気付くまで間違えた状態が続きます。
船舶免許証を受領した本人は、漢字の氏名だけ確認され、字が細かいフリガナ(ローマ字)は大丈夫だろうとチェックを
しないのも少なくありません。
誤っている記載事項とは、氏名(フリガナも含む)・生年月日・住所・本籍都道府県の四事項が対象です。
船舶免許証の記載事項に誤りが見つけた訂正方法は、次の場合に応じて異なる。
訂正するための必要書類は、次の通りになります。
オレンジに該当する方のみ追加で提出ください。
氏名の誤りでもフリガナ(ローマ字)による場合、公的書類証明書にフリガナがない書類も地域によって表示されません。
注意すべき点として、ローマ字記載されるフリガナの末尾。例えば、太郎はTAROと表示されます。
末尾にUはありません。
フリガナが住民票等で表記されない場合は、申立書を添付することで訂正します。
どこが誤っているかなどを伺った上、当事務所で申立書を作成し、郵送します。確認をしていただき御記入・押印下さい。
御記入される箇所は、住所と氏名をボールペンでお願いします。併せて委任状と同じ認印で押印ください。
誤った状態での小型船舶免許証で乗船はできますが、航行中の提示を求められた際に本人確認が滞ることが予想されます。
デメリットとして身分証明書として使用できない場合があります。
また、紛失してしまった場合の再交付申請時で本人確認のコピーとして使用できません。