更新・失効再交付講習後に新しい小型船舶免許をお客様へお届け標準期間を把握できるページです。
標準お届け期間とは、当事務所で設定したお客様に新しい小型船舶免許証をお渡しする時間。
標準お届け期間は、必要書類等に不備がなく及び、次の定義をいいます。
以上より、注意されたい点は次の通り。
講習修了書類が到着してから運輸局へ申請に赴くのは、事務処理・距離的のため期間をおいて、一括して行っています。
そのため、件数の多い夏場に比べて少ない冬場は、まとまってからの申請に標準お届け期間が延長。
以上より、更新・失効講習後の新しい船舶免許の具体的なお届け標準期間は、夏季と冬季で異なるので御理解ください。
時期 | 月 | 標準お届け期間 |
---|---|---|
夏季 | 4~9月 | 7~16日 |
冬季 | 10~3月 | 20~30日 |
天災などにより郵便事情が予定よりも遅れる場合は、上記日程を超えることがあります。
20トン以上の船舶に航海などの職員として必要な海技免状更新・失効再交付講習後の標準お届け期間も同様です。
海技免状は、季節でなく下船や復職される場合に受講されることになりますが前述のお届け標準期間に従います。
更新は返納確約書を提出すれば有効期限の残存分、新しい船舶免許証待たず乗船できますが、失効はできません。
失効講習を受講される方は、新しい船舶免許証が届かない限り乗船できないためです。
失効の方は夏場受講で1~2週間待つことなく、冬季受講しておくことで夏場すぐに乗船態勢が整います。
小型船舶免許は、有効期限があり、講習後に標準お届け期間内に到来してしまうことも考えられます。
講習終了後7日以内で有効期限切れの時は、追加料金で更新させていただきます。
1年前から更新ができるので、期限ぎりぎりの書換えは、できる限り控えてください。
このページでは、夏場の更新・失効受講を推奨したものではありません。
有効期限に余裕が有り、早い時期での新しい船舶免許をお届け御希望は、夏場を御利用下さい。
込んでいる夏場の講習に行かれるより、空いている冬場の会場は列を並ばないでスムーズに身体検査ができます。
乗船されない冬場を鑑みて、冬場に更新・失効するものお客様のタイミング次第。