自己申請として代行を一切せず、自身(セルフ)で行う小型船舶免許更新又は、失効再交付方法についての活用度あるページ。
自己申請のメリットは、一人(セルフ)で海事代理士の代行を一切使わないので、費用を最小限にできることです。
ただし、講習機関と遠方の海運局の申請書類するのを調べたり取り寄せたり料金を調べて振込み・郵送に
大変な労力及び時間がかかるデメリットがあります。
面倒且つ、煩雑な作業を一度でするのには時間がかかります。また足りない書類のために他の日に出向く
場合もあります。
小型船舶操縦免許証の更新・失効を自己申請で行う場合にかかるコストを参考ください。
自己申請の手順は、次の通りに上から行ってください。
詳細は、次節にあるので一つずつこなさなければなりません。
まず、保有されている小型船舶免許証の有効期限を確認することからになります。
講習日と有効期限日が同じで土・日・祝の場合は、事前申請をクリックの上御確認お願いします。
大型(海技免状)を所有されている場合は、同時申請で有効期限と統一することもできます。
免許証・免状を紛失の場合してしまった時の有効期限の確認は、運輸局に連絡してください。
始めにお近くの会場・日程・講習区分を調べて講習機関に申込みをします。
次に必要書類を講習機関に郵送します。(開催7日前までに必着のこと。)
更新(失効)講習機関に提出する主な必要書類は次の通りです。(追加の場合もあるので要連絡)
最後に更新又は、失効講習料金を振込み(手数料は本人負担)しなければなりません。
講習後、書類が到着したら運輸局(海運局)に行かなければなりません。
講習修了証明書と身体検査証明書は、発行日から3カ月有効になります。また、船舶免許証が失効
しないようにしなければなりません。
OCR申請書の記入方法についてOCRの事例辞典をクリックから参照下さい。
納付書類の記入方法について納付書の事例辞典をクリックにて参照下さい。
海運局へ持参するものは、以下の通り。
収入印紙は、海運局では販売しておりません。郵便局で予め購入してください。
窓口で記入・申請・発行・受領で約30分間かかります。
小型船舶免許証の更新を自身で申請する時に限って、必要書類を全て揃えて郵便で申請ができます。
ただし、書類に不備があった場合は、更新できず再度郵送しなければならなりません。
郵便申請する際に注意しなければならないのは、有効期限に間に合うかどうか。
講習が終わり郵送で運輸局へ申請する場合の最終締切は、当日消印が有効期限満了日であり且つ、
書類に不備がなければ更新にギリギリ間に合います。
有効期限満了前の講習・申請は、失効する確率が高くなるので、早めに更新を済ませてください。
海運局は、海に関する運輸局で各都道府県に一つ以上あるわけではありません。
海に面している県庁所在地にもない場合が多く、大きい港湾のある都市に所在しております。
海に面している都道府県はありますが内陸地にありません。
小型船舶免許証の申請は自動車の手続きを行う陸運局では、一切行っておりませんので御注意ください。
土日は開いていない運輸局での申請は、平日しかできず仕事を休む場合もあります。
自己申請で講習まで申込まれて、途中で代行申請をお願いしたい場合は当事務所まで御連絡を。(委任状等が必要です。)
講習修了証明書・身体検査証明書を既にお持ちの場合は、絶対に紛失されないようにして下さい。
有期期限日が差し迫っていて且つ土日祝の場合は事前申請となるので追加料金を頂きますので御了承下さい。
申込まれてから有期期限日が7日以内の場合は追加料金を頂きます。