13桁の小型船舶免許証の番号のしくみについてのページになります。取得後の区分・更新・再交付などで異なります。
HOME > 失効再交付・更新 > 小型船舶免許証番号の仕組み
小型船舶免許証番号とは、13桁で表す番号で右上に記載されています。
小型船舶免許証を持っている約300万人もの保有者の番号が同じ数字にならないように
なっています。
番号のしくみとして次項の申請の度に変化していきます。
講習・申請には、必要となってきますので必ず原本の他にコピーを残すなどしてください。
小型船舶免許証を新たに取得すると13桁の番号が付与されます。
湖川(1マイル限定)でも通常の2級と同じ頭文字になります。
新たに取得後の小型船舶免許証の13桁目(一番右)が0になっています。
平成15年6月以前に取得された方には、特殊・特定が付与され1級は04、
2級は05、特殊を新たに取得されると左から03になります。
1・2級・特殊などの区分に関係なく更新することで小型船舶免許証番号、13桁目(一番右)
が数字が自動的に1番上がります。
申請時の受領書には、更新後の番号と氏名を記入することになります。
紛失・破損・訂正再交付の場合は、区分に関係なく更新後は、13桁目(一番右)が数字が
1番上がります。
期限切れの場合は、新たに13桁の番号になるか、番号を引き継いで13桁目(一番右)
が数字が1番上がります。
進級後の番号は、区分が変わることなので新たな番号になります。
1級へステップアップされた時は、左から三桁目に1がつくのが特徴です。
2級湖川から通常の2級に進級する場合も同様です。
特定小型船舶免許を取得されると左から4桁目に8がつきます。
たとえば、1級で0100000000000の方が特定を取得された場合は、0108000000000
になります。
新規と違って、特定取得後は、番号の一番右の数字は変わりません。