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海外長期滞在で更新申請の特例とは

グローバル化に伴い、仕事などで日本から海外へ渡航・出張し、現地に滞在・赴任・駐在される方が多くおられます。

その中には、小型船舶操縦免許を所有される方もいて、長期間に渡り海外生活のため日本に戻ることができないのが現状です。

通常、有効期限の1年前より更新ができますが、海外渡航中に有効期限1年以内全ての更新期間にタイミングに帰国出来ず、
操縦免許証が失効するため特例更新申請が設けられてます。

海外長期滞在で特例更新申請の要件

海外長期滞在で特例更新申請の要件とは次の項目になります。

更新できる全期間を通して本邦以外(海外)の地に滞在する方を本邦外長期滞在者ともいいます。

更新できる全期間通して海外へ滞在

更新できる全期間とは、有効期限満了前の1年間全てをいいます。

本邦以外の地へ滞在とは、日本以外の国へ渡航し、滞在(赴任・駐在)すること。

本邦外の地で長期滞在する証明書類

本邦以外の地で長期に滞在する事実を証明する書類とは、公的に官公庁が発行しておりません。

仕事で海外赴任・出張するなどの会社法人が発行する人事異動に基づく辞令等の証明書があたります。

渡航前に運輸局まで更新申請を行う

渡航前に身体検査・講習を受講、修了し、必要書類を揃えて運輸局まで更新(書換え)申請をすることです。

自身で全国講習日程を探す場合は本邦外長期滞在の特例更新の旨を講習機関へ伝えないと受講できない場合があります。

自身で運輸局までの自己申請だけでなく代行申請もできます。

通常申請と異なる有効期限の変化は

本邦外長期滞在者の特例更新申請後の船舶免許証にある有効期限は更新申請した日から5年後になります。

通常の小型船舶免許更新(書換え)後は、有効期限の月日は変わらず、5年を足してゆきます。

海外長期滞在での更新よくある質問

海外長期滞在での更新よくある質問は、次の通りになります。

水上バイクのみですが、海外渡航前に特例更新申請できますか。

特殊・1級・2級の区分にかかわらずできます。

海外へ出張する予定ですが、渡航前に特例更新申請できますか。

更新できる有効期限満了前の1年間全てを海外に滞在等する必要があります。

海外長期滞在での小型船舶免許特例更新申請は、渡航後でも可能でしょうか。

渡航前に行わなければなりません。

現在、有効期限満了まで2年くらい残っていますが海外長期滞在前に小型船舶免許特例更新申請できますか。

更新できる全期間を通して海外に滞在し、本邦外長期滞在を証明する書類が発行され、渡航前に申請する等の必要が有ります。

小型船舶操縦免許の更新特例には、他にはどんなものがありますか。

小型船舶操縦免許証と20トン以上に必要な海技免状を所有している場合の同時申請があります。この場合は、更新だけでなく失効(期限切れ)でも可能です。

プライベートなどの本邦外長期滞在をする場合は特例更新申請できますか。

プライベートでの例として海外派遣ボランティア等で辞令など事実証明書類が交付される場合など。

上記以外で御質問が有る場合は、当事務所まで御連絡下さい。