住所・本籍・氏名のいずれか変更あれば遅滞なく小型船舶免許証を訂正しなければなりません。
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小型船舶免許証の記載事項に変更が有る場合は、遅滞なく訂正しなければなりません。
記載事項とは、変更がありうるケースは、氏名・本籍都道府県・住所の三つをいいます。
記載事項を変更していないが、事実と異なる記載事項の誤りを見つけた場合は訂正再交付まで。
記載事項の変更は、小型船舶免許証の有効期限によって方法が異なってきます。
有効期限が各々ケースで訂正方法が異なり、わかりくにいので説明します。
住所が変更なされた場合は、住所の変更手続きを市町村役場で行う義務があります。
記載されている小型船舶免許証の住所と異なる住所に住民票を移された場合は、遅滞なく訂正します。
たとえ番地が変わった場合でも変更しているものと扱います。
単身赴任や出張などで実際に住民票を移されていない場合は変更に当たりません。
転籍届後、船舶免許証に記載ある本籍地の都道府県名が変わった場合は、遅滞なく変更義務あります。
本籍地でも都道府県名でなく、市・郡・町・村のいずれかの変更があっても訂正しなくても良いです。
小型船舶免許証に記載されているのが、本籍地の都道府県名までだからです。
補足ですが、本籍と本籍地は違います。地がつくだけで混同しやすいです。
結婚などで氏名が変わった場合は、遅滞なく訂正しなければなりません。
姓又は、名前のどちらか変われば氏名の変更に該当します。
氏名の変更のみの場合は、住民票でなくても戸籍事項証明書の添付でも可能です。
外国籍の方で通名を変更なされるのも氏名の変更に該当します。記入についてOCR申請書事例をご覧ください。
区分建物(アパート又はマンション名)・号棟・号室・丁目・番地・号の表示は、省略が原則省略。
アパート・マンション名が同じで英数字で区分してある建物で番地が同じものは英数字は、原則残ります。
例として、同じ番地のボートマンションAの1号棟102号室と同Bの1号棟101号室がある場合は、
A-1-102またはB-1-101として数字と数字の間は、ハイフンでつないで表示。
本人から記載希望有る場合でも、アパート又はマンション名などを付けることはできません。
例外として、本人から記載希望有る場合はアパート(マンション)の号室である101などの数字を省略できます。