小型船舶免許操縦免許証を取得されて初めて更新時期を到来される方に対してのアドバイスページ。
初めて小型船舶操縦免許証の書換え(更新)するためどのようにすれば良いか分からない。
そのような方のために分かりやすくナビゲーションページを設けました。
以下の項目に沿って御確認をお願い致します。
まず、小型船舶操縦免許証をお手元にして、左下の有効期限を御確認ください。
初めて登録された交付日より5年間の有効期限が付されております。
一番早くて、1年3カ月以内から更新講習を受けられ、1年以内より更新手続きが行えます。
逆に満了日近くにすれば失効してしまう可能性がでてくるので早めの書換えを推奨します。
自動車運転免許証の更新時期(誕生日の1カ月前後)と混同される方がおられますのでご注意ください。
取得されてから乗船経験はなくても(ペーパーでも)操縦免許証を更新ができます。
筆記・実技試験が実施されることも一切ありません。
更新するためには、身体検査に合格且つ、講習を受講し必要書類を運輸局に持参しなければなりません。
自分(自己セルフ申請)で行うことと代行(海事代理士事務所、教習所、マリーナなど)で依頼する方法があります。
講習は日本国内であれば希望地で受講が可能です。いつ、どこで行っているかは全国の更新講習日程にて御確認を。
自動車運転免許と違い、小型船舶操縦免許証は運輸局から有効期限到来のはがきは一切、届きません。
通知が一切届かない代わりに、1年という長い更新時期を設けるから自身で管理をして下さいという意味と捉えて下さい。
一切届かないのは、発行元の運輸局からであり、取得された教習所、マリーナ、販売店等から通知は届く場合もあります。
更新以外にも、有効期限を延ばす方法がいくつかあります。
空欄の資格を埋めることや上級に進むことで有効期限満了を新たにできます。
2級をお持ちの場合は、1級に進級することで有効期限が申請した日より、申請した日より5年になります。
1級又は、2級のみ所有時は、水上バイクや特定旅客を取得(空欄を埋める)で申請した日より5年になります。