現在と昭和58年までと平成15年6月までの船舶免許制度のこれまでの流れをまとめました。
現在の小型船舶免許は、海技免状という名称でした。今のような5年毎の小型船舶免許更新制度はありませんでした。
取得しても有効期限がないので失効もありません。更新制度は、昭和58年に創設され現在に至ります。
海技免状から小型船舶操縦免許に名称が変わったのは、平成15年6月です。旧1~5級の海技免状が1級・2級・特殊小型船舶免許に
変わりました。
現在の船舶免許制度は、取得した級(1級・2級・特殊)のみ
免許に記載付与されます。
たとえば、2級を取得した時は、小型船舶免許証には2級のみ
記載されます。
2級を取得後に水上バイクを乗船したいときは、特殊を改めて、
取得しなければなりません。
平成15年6月以前に旧海技免状として取得された場合は、
現在の1級又は2級のどちらかに特殊・特定免許付与されます。
旧1級~5級海技免状を取得されて失効されていても現在の
失効再交付すれば、特殊(水上バイク)・特定(旅客)免許が
付与されます。
旧1~5級海技免状と小型船舶免許の違いは、住所が記載が
されることになったことです。
平成15年6月以前の旧海技免状から更新や失効再交付する時
に住民票が必要だったのは、住所が記載されてないためです。
旧海技免状(船舶免許)は、乗船する船舶のトン数と航行
区域で1~5級で区分していましたが、現在の船舶免許は、
航行区域と
船舶の種類で区分しています。
現在の船舶免許の区分は、次のようになっております。
1級は、船舶で航行区域に制限なし。
ただし、沿海区域の外側80海里未満の水域以遠を航行
の場合、六級海技士(機関)以上の資格者の乗船必要。
2級は、船舶で海岸から5海里までの操縦
2級湖川小出力は、湖・川限定としての総トン数5トン
未満、エンジンの出力15kw未満の船を操縦
特殊は、水上バイク等で湖岸や海岸2海里までの操縦
特定は、旅客船、遊漁船の船長になるための免許区分
現在の海技免状は、大型船舶に航海・機関・通信の区分の
いずれかの船員の職員として乗り組むための免許です。
現在の海技免状には小型船舶免許の区分はありません。
現在の海技免状の区分は、次のようになっております。