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船舶免許更新制度とは

現在の小型船舶免許は、海技免状という名称でした。今のような5年毎の小型船舶免許更新制度はありませんでした。
取得しても有効期限がないので失効もありません。更新制度は、昭和58年に創設され現在に至ります。

海技免状から小型船舶操縦免許に名称が変わったのは、平成15年6月です。旧1~5級の海技免状が1級・2級・特殊小型船舶免許に
変わりました。

小型船舶免許として取得

現在の船舶免許制度は、取得した級(1級・2級・特殊)のみ
免許に記載付与されます。

たとえば、2級を取得した時は、小型船舶免許証には2級のみ
記載されます。
2級を取得後に水上バイクを乗船したいときは、特殊を改めて、
取得しなければなりません。

旧海技免状として取得

平成15年6月以前に旧海技免状として取得された場合は、
現在の1級又は2級のどちらかに特殊・特定免許付与されます。

旧1級~5級海技免状を取得されて失効されていても現在の
失効再交付すれば、特殊(水上バイク)・特定(旅客)免許が
付与されます。

旧1~5級海技免状と小型船舶免許の違いは、住所が記載が
されることになったことです。
平成15年6月以前の旧海技免状から更新や失効再交付する時
に住民票が必要だったのは、住所が記載されてないためです。

現在の船舶免許区分

旧海技免状(船舶免許)は、乗船する船舶のトン数と航行
区域で1~5級で区分していましたが、現在の船舶免許は、
航行区域と 船舶の種類で区分しています。

現在の船舶免許の区分は、次のようになっております。

1級は、船舶で航行区域に制限なし。
ただし、沿海区域の外側80海里未満の水域以遠を航行
の場合、六級海技士(機関)以上の資格者の乗船必要。

2級は、船舶で海岸から5海里までの操縦

2級湖川小出力は、湖・川限定としての総トン数5トン
未満、エンジンの出力15kw未満の船を操縦

特殊は、水上バイク等で湖岸や海岸2海里までの操縦

特定は、旅客船、遊漁船の船長になるための免許区分

現在の海技免状区分

現在の海技免状は、大型船舶に航海・機関・通信の区分の
いずれかの船員の職員として乗り組むための免許です。

現在の海技免状には小型船舶免許の区分はありません。

現在の海技免状の区分は、次のようになっております。

  • 甲板は、1~6級海技士(航海)
  • 機関は、1~6級海技士(機関)
  • 無線は、1~4級海技士(電子通信)と1~3級海技士(通信)